4. 10兵庫県庁弾圧救援会@KansaiQuenFollowClick to Follow KansaiQuen【なぜ建造物侵入に当たらないか】 1. 県庁が一般市民なら誰でも立ち入ることのできる公共性の高い空間であること 2. 公共性の高い空間においての表現の自由は守られるべきであって、「抗議活動」をしたことをもって「正当な理由がない」とすること自体不当であることTranslate post5:59 PM · Apr 30, 2025·1,831 Views111211