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Conversation

3. 2で挙げた理由をもって建造物侵入に問うのであれば、市民の社会運動また言論の委縮を招きかねないこと 4. 3人が県庁に立ち入ったとき、拡声器を持って県庁に入ってはならないと周知されていなかったこと これで起訴したら判決を書く裁判官が可哀そうです!