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またデマがコミュニティノートに書かれていますね。前科は、本籍地の市区町村で「犯罪人名簿」が作成され戸籍(本籍)で管理します。だから昔は弁護士が前科情報を取得できたわけです(最判昭和56年4月14日) 戸籍(本籍地)を無くしたら「誰が前科者か」特定できなくなります。
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地方検察庁は犯歴票を作成し前科に関する情報を管理しているため、市町村が管理する犯罪人名簿は前科者を記録する唯一の公的資料ではありません。くわえて、市町村は地方検察庁が作成する既決犯罪通知書に基づいて犯罪人名簿を作成します。 原則として前科者の本籍地を管轄する地方検察庁が犯歴票の作成や管理を行いますが、前科者の本籍が明らかでない場合や日本に本籍が無い場合は東京地方検察庁がそれらの業務を行うため、戸籍が無い場合でも検察は前科者を特定できます。 moj.go.jp/content/001370… keiji.itlawyer.jp/6-2.html
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