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国際法の方が力関係が上だからこの法は適用できないのでは?との声があったので、その点について解説します。
日本でも公共の安全や経済の安定を理由に、外国人土地取得に制限を設けることは、国際法上も認められています。(例:WTOの例外規定 GATS第14条など)
他国を例にあげますと、中国、タイ、ニュージーランド、オーストラリアもWTOに加盟しています。これらの国々はWTO加盟国でありながら、外国人による土地取得に制限を設けているという事実があります。
WTO協定には「一般的な例外」(GATT第20条やGATS第14条)などがあり、公共の秩序、国家安全、環境保護などを理由に制限が認められるケースがあるため、WTO加盟=土地規制NGというわけではありません。
⚪︎GATS(サービス貿易に関する一般協定)第14条
各国は、「公共の秩序」「国家の安全」「詐欺の防止」などを理由に、一定の規制を設けることができる。
⚪︎GATT(物品の貿易に関する一般協定)第20条
「公共の道徳の保護」「人命の保護」「安全保障上の理由」などによって、貿易制限が正当化されることがある。
国家の安全保障や公共の秩序を守るためであれば、土地取得の制限は国際法的にも認められます。
他国(オーストラリア、韓国など)もこの論理を使って正当化しています。
従って、日本だけは例外で出来ないということはまったくないので、ご安心ください。
必要なのは、この法で日本を守りたいから、政令で施行して欲しいという 民意です。
このまま何もせずに傍観して放置していると、今後はさらに今よりももっと移民を入れようという国の方針なので、私たち日本人は、さらに課される予定の重税で、日本に住む移民を養わないといけないという取り返しのつかないフェーズに突入することになります。
日本を守りたい人で、相互主義のこの法の施行に反対する人は、おそらくいないのではないでしょうか..?