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【政党の破産における法的矛盾】 通常の破産法では、法人が破産手続きを経て解散するのが原則です。しかし、政党は政治資金規正法、政党助成法、法人格付与法、公職選挙法に基づく特殊な権利と義務を有し、破産しても解散せず、政治活動を継続できます。これは、政党が民主主義の基盤を支える公共的役割を担うためです。そのため、政党には安定的な資金確保が不可欠です。 しかし、破産法は民間法人や個人を主対象とし、政党の破産を詳細に規定していません。このため、財産を管理する管財人と政党との間に軋轢が生じます。例えば、政党交付金のような「政治活動」に用途が限定された公的資金の管理を巡り、対立が起こります。実際に、本党は管財人との対立により政党交付金の使途報告の義務を果たせず、9月に総務省から交付金の返還命令を受けるリスクに直面しています。 この問題の根源は、破産法が政党の特殊な地位を考慮していないことにあるため、管財人が通常の破産手続きを適用すると、政党の政治活動継続という目的と衝突し、「法的バグ」とも呼べる矛盾が生じています。 要するに、この法的バグにより、管財人から本党が訴訟を提起される事態に至っています。破産法が政党の公共性に適合しないという点は、現在、最高裁で審議されています。立花氏らが本党が犯罪行為を行っていると主張することは、事実を著しく歪曲した誹謗中傷に他なりません。