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皆様からお問い合わせが多かったご質問に、「情報開示請求」をした後には、どうなるかがあります。 一般論として申し上げれば、情報がわかったら時点で、弁護士より、相手に対して和解の提案があります。 そこには、普通、明確な金額の提示とその他の条件が書かれます。 例として、慰謝料50万円と、謝罪文の一定期間の掲載と、今後、一切、同様のことをしない事を約する書類などです。 これを拒否した場合には、本裁判となります。 あくまで、一般的な手続きであり、守る会がこれと同じステップを踏むと言うことではありません。