皆様からお問い合わせが多かったご質問に、「情報開示請求」をした後には、どうなるかがあります。
一般論として申し上げれば、情報がわかったら時点で、弁護士より、相手に対して和解の提案があります。
そこには、普通、明確な金額の提示とその他の条件が書かれます。
例として、慰謝料50万円と、謝罪文の一定期間の掲載と、今後、一切、同様のことをしない事を約する書類などです。
これを拒否した場合には、本裁判となります。
あくまで、一般的な手続きであり、守る会がこれと同じステップを踏むと言うことではありません。