徳永弁護士の回答は長いので全部は読んでない。いままでの彼の主張通り公益通報ではないと書いてある。3月文書と4月文書は別個のものであって、内部通報窓口に出された4月文書によって3月文書による処分を見合わせる必要はないと書いてある。
兵庫県の質問内容が興味深い。百条委員会で職員が読み上げた消費者庁への問い合わせもこれによく似ていた。以前から用意してあったテンプレートを使ったとみられる。
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弁護士 徳永信一
@tokushinchannel
兵庫県議会百条委員会事務局からの質問事項に対し回答しました。(全部で18ページです。)公表しても良いとのことですのでSNSで公表させてもらいます。公益通報保護法の適用解釈を学んでいただけたら幸いです。note.com/tokushin_note/
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