コロナワクチン接種後死亡で国の救済制度認定 宮城県内20件
新型コロナウイルスのワクチン接種のあと死亡した人のうち、ワクチン接種との因果関係が否定できないとして、国の救済制度で一時金などの支給が決まったケースが、宮城県内で昨年度までに20件あることがわかりました。
新型コロナウイルスが感染症法上の5類に移行されてから、8日で2年となります。
こうした中、新型コロナのワクチン接種後に死亡したり症状が出たりした人については、国がワクチン接種との因果関係が否定できないと認めた場合には、一時金や年金などが支給されています。
宮城県ではこうしたケースが、昨年度までの4年間で、県内で180件認められ、このうち死亡が20件あることがわかりました。
死因は急性の循環器や脳の疾患などでした。
また、死亡以外の160件は、重いけん怠感が続くなどの症状でした。
一方、国に申請されたうち44件は認定されず、33件が審査中となっています。
厚生労働省は「ワクチン接種によって、極めてまれに健康被害が起こりうるので、症状が接種によるものと否定できない場合も認定の対象としている。今後も適切に審査していきたい」としています。