公益通報者保護法の本を買ってきて読んだ。いくつかのネット上の言説の間違いに気づいた。
匿名でも公益通報になるという誤謬
匿名通報は除外されていないが保護されるには自ら名乗り出る等して特定される必要がある。当たり前。
匿名の公益通報の犯人探しは違法であるとの言説
僕が疑問をもって調べたのはまさにこの点。
保護の内容は、4条(派遣社員契約解除の無効)、5条(不利益取り扱い(解雇、左遷、減給等)の禁止)、6条(役員の損害賠償)である。犯人探しをしてはならないことを帰結する条文はどこにもない(あるんだったら教えてくれ)。誰が言い出したんや犯人探しは違法だなんて。