斎藤知事の公益通報者保護法違反の論点
1. 公益通報に該当するか(不正の目的の有無)
→否定はかなり厳しいと考える
2.法11条2項に3号通報が含まれるか(法の一般解釈の問題)
→僕は含まれないと考えるが、含むという見解が優勢
3.通報者探索にやむを得ない事由があったか(必要性の高い調査のため等)
→個別具体的な状況次第なので、斎藤知事側としてはこの論点は主張しやすいし、消費者庁の解釈ともぶつからない
4.違法である場合の斎藤知事へのペナルティの必要性や内容
→すでに一度不信任決議で失職していることや、斎藤知事が文書を受け取った時点で公益通報された書面であると認識し得たか、文書の中には誹謗中傷性のある部分も認められるか等を踏まえて、辞職までは不要という結論は十分ある
いずれにしても、一つの論点で斎藤知事に不利と評価されたから全体で違法であるとはならないし、結果、違法である場合にも直ちに辞職とはならない