「公益通報該当性が否定できる、、弁護士、、圧倒的に少ない」と書いていて断定してないことに注意。該当性などというあいまいな概念はいま役に立たない。公益通報かそうでないか。二つにひとつ。公益通報だと断定する人は、
・いつ
・どこに
・なにが
通報されたか呈示してちょうだい。
Quote
福永活也@冒険家弁護士YouTuber13万登録
@fukunagakatsuya
区別する必要なんてないが?
本件で、公益通報該当性が否定できるという見解を真面目に唱えている弁護士の方が圧倒的に少ないと思うよ
で、君は弁護士なのかい? x.com/takano_nara/st…
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