>>通報者探索が行われたら? ・その時は通報者が裁判で公益通報であることや保護対象であることの判決を得る必要がある 以前から何度も述べているが、公益通報か怪文書の判断者=不正の目的の1次判断者は、法に規定が無い以上事業者を外す理由は無い それに不満が有れば、裁判で公益通報であることを争うのが法の建付け 違うという弁護士などは、どうやって怪文書と公益通報を区別するのか基準を明示するべき できなければ怪文書で社会が止まる怪文書保護法になるだけ
>>通報者探索が行われたら? ・その時は通報者が裁判で公益通報であることや保護対象であることの判決を得る必要がある 以前から何度も述べているが、公益通報か怪文書の判断者=不正の目的の1次判断者は、法に規定が無い以上事業者を外す理由は無い それに不満が有れば、裁判で公益通報であることを争うのが法の建付け 違うという弁護士などは、どうやって怪文書と公益通報を区別するのか基準を明示するべき できなければ怪文書で社会が止まる怪文書保護法になるだけ
@takano_nara 事業者が判断しろと言っているように思えますね
@extreme_idiotic 伊賀にゃん軍さんのお力を持ちまして、先程解説動画も上げさせて頂きました。 おそこのQA初期に全部読んだのですが完全に失念しており助かりましたmm 動画内でも紹介させて頂きましたmm