>>通報者探索が行われたら?
・その時は通報者が裁判で公益通報であることや保護対象であることの判決を得る必要がある
以前から何度も述べているが、公益通報か怪文書の判断者=不正の目的の1次判断者は、法に規定が無い以上事業者を外す理由は無い
それに不満が有れば、裁判で公益通報であることを争うのが法の建付け
違うという弁護士などは、どうやって怪文書と公益通報を区別するのか基準を明示するべき
できなければ怪文書で社会が止まる怪文書保護法になるだけ
Quote
さくらの月
@sakuranotsuki28
Replying to @sakuranotsuki28
↓
・外形上公益通報なら公益通報として取り扱うのでは?
・通報先が何らアクションをとらないと事業者は通報があったことを知ることが出来ない
・3号通報先から文書が漏れ通報者探索が行われたら?
・その時は通報者が裁判で公益通報であることや保護対象であることの判決を得る必要がある