chako chako

性同一性障害と特例法のデマを撒く毎日新聞社は企業理念の時点で嘘をついている。6八城☺︎性同一性障害八城☺︎性同一性障害2025年5月9日 22:53PDF魚拓





エスケー
@KatzePotatoes
LGBT差別禁止法を求めて運動している活動家団体のLGBT法連合会が作った『LGBTQ報道ガイドライン』を見てみる。

この作成には毎日新聞の記者(藤沢美由紀)も関わっているらしい。

非常に興味深い内容だった。
完全なるLGBT思想。

https://lgbtetc.jp/wp/wp-content/uploads/2022/04/lgbtq-media-gudeline-2nd-edit-1.pdf
午後4:48 · 2023年6月10日

https://x.com/KatzePotatoes/status/1667438518313054210?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1667438518313054210%7Ctwgr%5E3affd5f27241efc985b9c4f1fc28d347d8c2b256%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fnote.com%2F846yashiro846%2Fn%2Fn9a22c6af2b1b



厚労省さんはみんなのメンタルヘルスの記事は2025年5月10日時点で削除されてましたが私のGoogleDriveに残っている厚生労働省の性同一性障害の記事のPDF魚拓を共有できるようにして置いておきます。LGBT活動家による性自認至上主義やセルフIDを阻止し性同一性障害が成人後特例法に基づき性別適合手術要件を必要とする疾患であり障害である事を周知し手術要件非婚要件未成年子供なし要件成人要件の5要件全ての性同一性障害者特例法を守る目的でしたら自由に共有可です要改変禁止。

https://www.mhlw.go.jp/kokoro/know/disease_gender.html




これは、苛烈な身体違和を持つ患者と、性同一性障害(GID)の患者を四半世紀も診てきた性別適合手術(SRS)のスペシャリストである主治医の対談であり、医師の証言の記録である。
実際に顔を合わせてやり取りした録音を書き起こし、適宜読みやすいように修正を加えた。
まずは意見交換をしてくれた良識ある医師に感謝を申し上げる。



目次性同一性障害特例法について
広島高裁判断の外観要件規定
医師による証言
日本社会で認知されたいこと
留意点
①広島高裁判断の外観要件規定は合憲である。②医師がホルモン治療のみで外観要件を満たし、男性器が女性器に近似しているとした場合は公文書への虚偽記載にあたる。医師がまともであれば性自認至上主義(手術無し戸籍変更)は阻止できる。
③性自認は医師にも診ることが不可能である為、性別違和感の根拠とはなり得ない。
④偏向報道により性同一性障害者は深刻なダメージを受けて傷ついている。


性同一性障害特例法について

まず最初に、性同一性障害特例法について簡単に触れておきたい。
この法律は「身体的及び社会的に他の性別に適合する意思を有する者(二条)」を対象に要件を満たせば家裁の戸籍変更審判ができるとするものだった。
なお、ホルモン治療のみの場合それに含まれない。
ホルモン治療は止めてしまえば身体の変化は元に戻ることもあるからだ。
私が敬愛する特例法立法当時からの事情に詳しい当事者から聞いた話はこうだ。

①手術要件撤廃の話なんか、当事者は求めてなかったことを、当時の歴史を知れば分かることです。
当事者は「手術をすれば医師が捕まる」「手術が母体保護法違反とならないためにはどうすれば?」で動いていたわけです。
歴史改竄はやめて欲しいです。

そして「手術をしても戸籍の性別の取り扱いの変更ができない」とたくさんの裁判を起こしてきたわけです。
それが、当事者の先人たちの「正しい歴史」です。

そんなことは少しでも調べれば分かることです。
歴史改竄が行われていることに、強く心を痛めています。

手術もしないで戸籍の性別の変更を求める人は、他の当事者たちからは「強い軽蔑」を受けていました。
彼らはそれを僅か数年前から「差別」「偏見」と言い始めました。

手術を受けることで築かれる信頼を崩す行為であるため、強く心を痛めています。

②「制度が変わればいい」なんてのは同性同士の結婚の話であって、いわゆる性同一性障害者には関係ない。

性同一性障害者には、制度の問題なんてのはなんの解決にもならない。
惨めになるだけ。
「この錠剤を飲めば、生物学的な性別が変わるよ」の発明待ちしかない。

制度なんか変わる必要はない。
身体が何も変わってないのに、制度が変われば幸せになれるなんてのはニセモノ。

天皇制廃止とか、戸籍制度廃止なんて極左に、利用されている。



この痛切な言葉から如何に当事者が特例法の改悪に心を痛めているか、お分かりいただけるだろう。
私たち性同一性障害者は、現代の医学では手術でしか救われる道はないのだ。

手術要件の撤廃と、それをさも良いことのように報道されることがどれだけ多くの患者を深く傷つけ、場合によっては精神を病んだり自死に追いやっているかを想像してみてほしい。
私たちに対して酷い仕打ちをした者たち以外を責めるつもりは毛頭ないのだけれど。



広島高裁判断の外観要件規定

医師:2024年7月10日、広島高裁はトランスジェンダー(身体男性)である申し立て人の訴えを認めた。
この申し立て人は、睾丸・陰茎を残したままで戸籍上の女性になった。
睾丸が残った状態で外観要件を満たすことは当然不可能。
しかし、2023年10月25日の最高裁において睾丸摘出術は違憲無効であるとの判決が出ているので、睾丸摘出術を受けていないことは本件の判断に影響しない。
しかしながら睾丸を残したままで外観要件を満たすには、睾丸を鼠蹊部(そけいぶ)の皮下に埋めて隠す手術が必要なはずで、更にはダブついた陰嚢皮膚の切除も加わる。
つまり睾丸摘出術を受けないまま外観要件を満たすには、睾丸摘出術以上に面倒な手術が求められる。
最高裁はこの点を見落としている。

八城:陰茎を残した状態で外観要件を満たすことも当然不可能ですね。
この申し立て人は陰茎切断術を受けておらず、陰茎が残っているのに女性ホルモン治療のみで陰茎が萎縮して女性器に近似した外観になっているから外観要件を満たすというムチャクチャな解釈によって性別変更が認められた。
特段の疑問を感じない状態って…素人目にも疑問しか感じないのですけど。

医師:明らかにデタラメなのだが、医師が虚偽診断書(思いやり診断書)を書いて裁判官を騙したのだから裁判官を責めることはできない。
責められるべきは虚偽診断書を書いた医師のほう。
誰がどう見ても女性器に近似していないことは明白だから。

八城:広島高裁は外観要件を満たすための陰茎切断術について、違憲の疑いありとしたものの、違憲無効とは断じていない。
つまり外観要件を満たすためには陰茎切断術は合憲のまま残されたと考えてよいですね。

医師:申し立て人は判断に満足し、最高裁に上訴することはないのでこれで結審した。
もし広島高裁が申し立て人の訴えを却下していたら、申し立て人は最高裁に上訴していたに違いない。
審議が最高裁に戻っていたらと考えると恐ろしい。
これまでの経緯から最高裁は陰茎切断術を違憲無効と断じる可能性が高いからだ。

八城:私を含む手術要件を維持して欲しい側にとって、この高裁の判断はベストな着地点でした。
申し立て人に勝訴させることで、審議が最高裁に戻ることを回避することができた。
最高裁が陰茎切断術を違憲無効にする芽を摘んだから。
ここは重要なポイントです。

医師:広島高裁の判断は、最終判断である最高裁判決とは違い他の裁判所に対して拘束力を持たない。
今後、性別変更審判を担う家裁においては、独自の判断が可能となり、引き続き外観要件を満たすための陰茎切断術を求める家裁もあるはず。
家裁の混乱を防ぎ、その判断を一本化する為には法改正が急がれる。
しかし、それは決して現行の性同一性障害特例法の改正であってはならない。
これはこのまま残すべきだ。
手術を望まないトランスジェンダーに対しては、トランスジェンダーのための新たな法律を制定すべきだろう。

八城:まずもって手術を求めない時点で、トランスジェンダーは元々特例法の対象外ですからね。
性同一性障害者は身体違和を手術でしか緩和できず、医師も性別適合手術の実践をもってしか確定診断は不可能である事実は、現在も変わらないから。
先生から、特例法には関係ないけど胸オペも立派な性別適合手術だよと言われたのは嬉しかった。

八城:そういえば先生に、医師にとって性自認はどんなものと捉えられているかは聞いたことがなかったなと思いました。 

医師:普通の人は性自認なんて意識の俎上に登らない。
性別違和感をもってる人しか共感できないから。
しかしお互い辛いですなと共感するだけで、理解は出来ないのではなかろうか。
医師には手術に対する強い意志しか分からないね。

八城:やっぱりそうですよね。
性同一性障害者ですら、苛烈な身体違和がなければ生まれた性別のまま普通に生きたかったと話す人は多いです。
勿論、望む性別は身体違和に絡んで確かにあるけど…。
心が女、性自認が女じゃなく、身体が女の筈なのに男だからつらいが本音かなって。
性自認尊重の社会へ、なんてものは現実的ではない。



医師による証言

※注意点:以下の文章におけるトランスジェンダーの表記について。
トランスジェンダーは医学用語ではなく、また性別適合手術をしていない状態では身体が異性様(よう)には変わっていないため、身体男性のトランスジェンダーを「トランスジェンダー(男性)」、身体女性のトランスジェンダーを「トランスジェンダー(女性)」と記載している。
本来トランスジェンダーは苛烈な身体違和がなく手術を必要としないため、病理である性同一性障害とは一線を画すもの。

トランスジェンダー(男性)が外観要件を満たすには2通りの方法がある。
①女性ホルモンを長期摂取することで男性器が萎縮し、女性器に近似した外観になる。
②手術によって睾丸・陰茎を切除することで、女性器に近似した外観になる。

広島高裁の根拠はこの①である。
しかし、①はあり得ない。
睾丸は多少萎縮するが、ぶら下がり状態であることには変わりがなく男性器そのものだ。
陰茎は特に萎縮しない。
たとえ短小陰茎であっても突起状態であることには変わりがなく、とても擬似陰核には見えない。
したがって①を可能たらしめるには、医師に虚偽診断書(思いやり診断書)を書いてもらうしかない。
普通の医師なら倫理観からそんな診断書は書かない。
誰がどう見ても女性器に近似していないからだ。

しかし、中には不良医師(人情派医師)がいるかもしれない。
そんな不良医師を止めるにはどうすれば良いか。
視診のみではなく、当該患者の男性器の写真を添付することを義務づけるべきだろう。
医師が患部の写真を撮影することは普通の診療行為であって何の問題もないはずだ。
写真添付が必須になれば、医師は虚偽診断書を書けないはずだ。
女性器に近似していないことがバレてしまうからだ。
しかし、写真まで偽造されたらお手上げだ。
そこで、無理かもしれないが、裁判官による男性器の視診を提案する。
女性器に近似しているかいないかなど、医師でなくとも小学生にでも分かる。
視診行為は基本的に医師以外には認められないが、戸籍変更のような重要事案については例外的に認めてもよいのではないだろうか。
現行の性同一性障害特例法には、手術という2文字は書かれていない。
しかし、外観要件を満たすには②しかないのである。

睾丸・陰茎を残したままの者の性別変更を阻止するには、医師に虚偽診断書(思いやり診断書)を書かせないことに尽きる。
残念ながら虚偽診断書を極めて簡単に乱発する医師がいる。
こういう医師は糾弾されてしかるべきに思う。

追記:記事の引用が非表示になっていたものがありご迷惑をおかけした様なので一件削除しました。
引用元のかた、申し訳ありませんでした。
また、別件でXのリンクも切れているものが見られたのでそちらも一件削除しました。
(2025.3.24.0:00)



追記:トランスジェンダー(女性)の性別変更について

2023年10月25日の最高裁判決において、生殖不能要件(子宮・卵巣摘出)が違憲無効とされたことにより、子宮・卵巣は付いていても構わないことになった。
もともと内性器であり人目に触れないから整合的ではある。
では外観要件はどうか。
現状では男性ホルモンの長期摂取により、陰核が肥大し、これが陰茎に見えるのだとして、外観要件を満たすと解釈されている。
しかし、これは実は医師による思いやり、配慮である。
誰がどう見ても陰茎には見えない。
睾丸様(よう)のぶら下がりも当然ない。

厳密にいうとトランスジェンダー(女性)が外観要件を満たすためには、陰茎形成術、陰嚢形成術が必要である。
しかし、これらの手術は成功率が極めて低いのが実情で、医師としても積極的には勧めがたい。
子宮・卵巣を残して、陰茎形成、陰嚢形成をするというのも現実的ではない。

そこで医師の思いやり診断書の登場である。
医師が男性ホルモン治療だけで外観が男性に近似していると優しい嘘を書くのである。

2023年10月以前はどうであったか。
確かに子宮・卵巣摘出術は外観要件に全く寄与しないが、子宮・卵巣まで取った人なら、今後妊娠の可能性はないし、何より強固な性別違和感のエビデンスとなる。
子宮・卵巣まで取った人になら診断書に色を付けてやってもよいのではないか。
医師はまさしく思いやりで診断書を書いてきたのである。

2023年10月以降、子宮・卵巣を残したままで性別変更を申請する人が散見される。
普通の医師はそのような人に診断書を出すことに躊躇する。
成りすましを除外できないからだ。
性別を男性に変えた後で妊娠できるのである。
目論見を持って女性と結婚できるのである。
性別違和感は、検査方法もなく本人の自称のみである。
慣れた精神科医にも分からない。
これまでは子宮・卵巣摘出の実践をもってして、性別違和感のエビデンスとしてきた。
子宮・卵巣摘出までしてきた人になら、医師は確信をもって診断書を出せていた。

外観要件を満たすのに必須ではないとは言え、トランスジェンダー(女性)の性別変更には子宮・卵巣摘出はあってしかるべきではないか。

私も戸籍変更用の公的診断書を書いてきました。
もちろん性別適合手術済みの人だけです。
手術担当医として診断書を書くので、外観要件の確認のために泌尿器科や、婦人科で見てもらう必要がありません。
針間克己先生のような精神科医が公的診断書を書く場合、外科系医師の視診診断書を添付する必要があります。
添付する視診診断書では写真ではなくイラストを添えます。



日本社会で認知されたいこと

なお、病理モデルである性同一性障害から人権モデルとされる性別不合に切り替わっても、性別不合も医療概念であり、「身体的及び社会的に他の性別に適合する意思を有する者」のための道が残されていることは留意していただきたい。

幾ら時代が移り変わろうと国内外で手術は人権侵害であると意見する者がいようと、苛烈な身体違和に苦しむ患者は居なくならないし、今後も生まれてくる。

性同一性障害者は今も手術を希望に生きているし、そこからやっと人生のスタート地点に立てるような思いなのだ。
最初から診断も特例法も、身体性の話をしているのだ。

性自認という自称でしかないものでは医師ですら判断できないし、性別違和感の根拠を他者や社会に示す効力もない。

また今後、きちんと手術をした者があぶり出されたり、手術無しで戸籍上の性別を変えたものと一緒くたに世間から見られてしまうのも辛い。
身分証を見せれば手術済みであると証明できていた戸籍上の性別が、手術を経ているかどうかの違いが判断できなくなったがために意味をなさなくなってしまった。
性同一性障害を性犯罪者や変態の言い訳に悪用されたくもない。

公明党が言う「法改正は“当事者中心”で検討すべき」、には身体違和が苛烈で手術を必要とする者の声は入らないのは明白だ。
何せ2021年にGI学会の中塚教授が手術要件撤廃の提言を出して以来、3年間も性同一性障害者の多勢の声は無視され続けたままだからだ。
性自認至上主義の社会においては施設管理者を含む全ての国民が当事者なのに、またGI学会の中塚教授を含むLGBT活動家の声しか聞かないと思うと、暗澹たる思いである。
https://note.com/gid_tokurei/n/n43ae1ced4a1c
https://note.com/sws_jp/n/n0360a92050e3
留意点

①広島高裁判断の外観要件規定は合憲である。

②医師がホルモン治療のみで外観要件を満たし、男性器が女性器に近似しているとした場合は公文書への虚偽記載にあたる。
医師がまともであれば性自認至上主義(手術無し戸籍変更)は阻止できる。

③性自認は医師にも診ることが不可能である為、性別違和感の根拠とはなり得ない。

④偏向報道により性同一性障害者は深刻なダメージを受けて傷ついている。



現在、ある方の協力を経て主治医と共に信頼筋の報道機関に働きかけている。
朝日新聞、毎日新聞、東京新聞、西日本新聞のような事実誤認をしたりデマを撒くメディアにより、性同一性障害者は偏向報道に苦しんでいるのが現状である。
この記事に書いた紛れもない事実が社会に広く知られることを強く願い、性自認は幻想であると結んでおく。

閲覧&シェア&フォローありがとうございます。

GIDの患者と、現在もSRSをエビデンスに確定診断をして患者に寄り添う主治医による『性同一性障害特例法』徹底分析

101



八城☺︎性同一性障害

2024年7月29日 11:51



2024.7.16 弁護士滝本太郎



1 広島高裁は2024年7月10日、男性→女性への戸籍性別変更の案件につき、特例法3条5号の外観要件規定に該当するとして、性別適合手術をしていない本件の、性別取り扱いの変更を認めた。最高裁大法廷2023.10.25決定、すなわち4号生殖能力喪失要件を違憲とし、5号の判断のために差し戻された案件の決定である。



 報道でも一般にももっとも注目されているのは、女性ホルモンの影響で外観要件はクリアしたとされたことなのだが、法曹として、また今後の法改正に関係する事柄ともっとも重要な点は、違うところにあると考える。



 すなわち、もっとも重要なことは、特例法3条5号「外観要件」につき合憲だと判断したことである。各所から違憲だと強く主張されてきたが、手術を必須とするならば「違憲の疑いがあるといわざるを得ない」と記載したのであり、外観要件は合憲として維持されたことである。手術が必要だと読む限りでの適用違憲としたともいえるが、条文には「手術」の文言はない以上、適用違憲の一例ともいえまい。



 広島高裁の決定は、次の通り示している。
特例法に基づく性別の取扱いの変更の審判が認められるための要件として5号規定が設けられた目的は、同号に該当しないものについて性別の変更を求めた場合には、外性器の形状が他者の目に触れ得る公衆浴場等において生じ得る社会生活上の混乱の回避にあるとされており、具体的には、自己の意思に反して異性の性器を見せられて羞恥心や恐怖心、嫌悪感を抱かされることのない利益を保護しようとしたものと考えられる。当該利益は保護に値する利益と言うべきであるから、5号要件の目的には正当性がある。



 5号規定は、4号規定と異なり、「近似する外観を備えている」という比較的幅のある評価的な文言を用いているところ、上記要件は必ずしも他の性別に係る外性器に近似するものそのものが備わっていない限り満たされないというものではなく、その身体につき他の性別に係る身体の外性器に係る部分に近しい外見を有していることでも足りると解される(民事月報59巻8号・172頁参照)。



 (ガイドラインや国際疾病分類などのこと、中略)これらを踏まえれば、5号規定の要件に該当するためには、現時点においても性別適合手術の実施が常に必要であると解釈するならば、上記(1)の目的の正当性を考慮しても、5号規定は、治療としては同手術を要しない性同一性障害者に対して、憲法13条が保護する自己の意に反して身体への侵襲を受けない自由を放棄して性別の取扱いの変更の審判のために身体への侵襲を伴う同手術を甘受するか、性自認に従った法令上の取扱いを受けるという重大な法的利益を放棄して性別の変更の審判を受けることを断念するかという二者択一を迫る態様により過剰な制約を課すものとして、違憲の疑いがあるといわざるを得ない。
 このように、差し戻し審の広島高裁は、外観要件の具備とは手術を経たことを必須とはしないとしたうえで、それが具備されているかを判断したのである。5号外観要件を違憲だと判断したのではない。広島高裁は、先行した国で実現されてしまっており、日本学術会議が提言し性自認主義の論者らが求める内容-「性自認が女性だ」と言いその生活実態があれば何ら医療的措置をしていない生得的男性は法的女性になれるべきだーということは、明確に否定しているのである。



2 もちろん、広島高裁のこの判断は不当である。一見しては陰茎・陰嚢が見えない、乳房や体つきなどが女性化していたのであっても、陰茎などがあることは確かであり、実に適切ではない。広島高裁は下記のように示している。
性別適合手術は受けていないものの、継続的に医師の診断に基づくホルモン療法を受けており、本件審判申立てに際しての精神科医師2名による診断及びその後に行われた別の医師による観察のいずれにおいても、身体の各部の女性化が認められている。その状態及びその他本件に現れた一切の事情を勘案すれば、抗告人は5号規定に該当する。
 広島高裁は、具体的には相当に例外的な形状の事案であった、その限りでの先例になるという趣旨だろうが、それでも生得的女性の陰核のごとき陰茎になることはあり得ない筈である。裁判資料は実にあからさまなものだが、判決文では「別の医師の観察」であって裁判所が写真で判断したものでもないとみられ無責任至極である。

 すなわち、女性ホルモン療法をしてきた何人もの方からの証言や文献によれば、何年たっても陰茎の縮小は知れたものであり到底、女性の陰核と同じ形状にはならない。勃起・射精も少なくとも数年間はあるともいう。

 この真実からすれば、広島高裁の判断は事実認識を誤っており厳しく処断されなければならない。

 なお、女性→男性の場合は、①陰茎様のモノを作り安定的に股間に固着させるのは相当に困難であること、②男性ホルモンの投与により陰核の肥大が相当程度にあること、そして③性犯罪をする生得的女性は生得的男性に比較して著しく少ないから、その程度で外観要件をクリアしたと認めても格別の問題はないという非対称性がある。女性→男性の場合は外観要件について緩くても実際上、格別の問題はないのである。

 したがって、広島高裁の判断は厳しく処断されなければならない。



 各国ともに、男性→女性についても手術をしていないままに法的性別を変更できるということとなった後の数年から10年で、診断書と裁判所での宣言だけで良いなどと変更され、更にはドイツなどのように診断書も不要、裁判所の関与もなしの自己申告だけで法的性別を変更できるという制度になった経緯があるのだ。



 広島高裁の判断は、日本にあっては周回遅れでこの性自認至上主義の愚を追う必要はないのに、最高裁決定に続き、更に追っているのであり、実に不当だと考える。



 それでも、私がまず申したいのは、広島高裁は、5号外観要件を違憲にしなかったということがまず重要だということである。立憲民主党は、2024年6月11日には外観要件を削除した法案を国会提出したが、それなぞは愚の骨頂であるということだ。



3 様々な見解のまとめは、NHKの下記が詳しいと思われる。



https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240710/k10014507081000.html

  この判断について、女性スペースを守る会がNHKに寄せたコメントは下記のとおりだ。
女性ホルモンの影響で萎縮などしていても『男性器ある法的女性』であり、強く抗議する。ただ外観要件は維持されたので、何ら医療的な措置をしない男性が法的女性になる道はない。その点はよかった。何より重要なのは、特例法とは別に男性器がある限りは女性スペースの利用はできないとする法律を作ることだ
 また、「性同一性障害特例法を守る会」が出したコメントは下記である。
私たちは心から手術を求め、それゆえに法的な性別の変更は世論から信頼されてきた。この判決の基準のあいまいさが社会的混乱を引き起こし、今後の特例法の改正論議に悪影響を及ぼしそうだ。すでに戸籍上の性別変更をした当事者の声を聞くべきだ
4  この裁判の経緯は判例サイト等から見る限り下記である。



 2019年中 岡山家裁に申立(男性→女性)

 2020年5月22日 岡山家裁が変更を認めない審判を下す。精子数が少ないが人口授精もありえるから4号生殖能力喪失要件を満たしていない。5号は判断せず。申立人は憲法判断は求めていなかった模様

 2020年9月30日 広島高裁岡山支部が抗告申立を却下(家庭の法と裁判22号115頁)

抗告人は4号と5号外観要件につき違憲と主張したが、高裁は4号要件は合憲でありかつ家裁認定の通り満たしていないから、その余の判断を要さないとして却下

 2022年12月7日 最高裁小法廷から大法廷に回付される。

 2023年10月25日 最高裁大法廷決定(判例タイムズ1517号67頁)、4号要件は違憲と判断し(2019年1月23日の最高裁第二小法廷決定の判断を4年9か月後に変更)、5号外観要件について広島高裁に差し戻しとした。



 いわく

「身体への侵襲を受けない自由を放棄して強度な身体的侵襲である生殖腺除去手術を受けることを甘受するか、又は性自認に従った法令上の性別の取扱いを受けるという重要な法的利益を放棄して性別変更審判を受けることを断念するかという過酷な二者択一を迫るものになった(中略)本件規定による身体への侵襲を受けない自由の制約については、現時点において、その必要性が低減しており、その程度が重大なものとなっていることなどを総合的に較量すれば、必要かつ合理的なものということはできない。 よって、本件規定は憲法13条に違反する」

 なお15名中3人の裁判官は5号外観要件も違憲であるから最高裁の自判で変更を認めよ、とした。



 この4号生殖能力喪失要件を違憲とした最高裁決定により、女性→男性については、(男性ホルモン投与で陰核肥大があることをもって外観要件をクリアするとされてきたことから)、その後の家裁において次々と認められている。

 しかし、男性→女性の事案は、陰茎又は陰嚢は付いていれば見えるものであり、外観要件は重要な論点だった。

 2024.7.10、差し戻された広島高裁は、上記1及び2に記載の通りの判断をしたのである。その全文は公刊されたならば補充する。



5 この裁判は、申立てが認められたからそのまま確定した。申立人側にあって「外観要件は違憲なのだ、その判断を」として最高裁に上告する道はない。高裁だが判例となるので、その後は各家裁で同様の事案については変更を認める可能性が高いと思われる。今後、「外観要件は違憲」かどうかは、この事案のような陰茎がないことに匹敵するとされる事案では判断されず、医療的措置が不十分で陰茎が外観上認められる事案についてのみ、判断されることになろう。



 また、そもそも、申立人側の主張・立証を裁判所が判断するだけであり、反対当事者がいない裁判である。憲法問題、それも法的な性別という日々の生活と多数の法令に関係する重大な問題であるのに、反対当事者がおらず、その主張立証は裁判所に届かないのだ。事実上は、私が世話人となっている「女性スペースを守る諸団体と有志の連絡会」などから様々な要請書や資料が送られたが、裁判官らはこれを読む義務も検討する義務もないものである。とんでもない話だと考える。



 国、すなわち法務省が参加する道はあった。「国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律」の第4条に「法務大臣は、国の利害又は公共の福祉に重大な関係のある訴訟において、裁判所の許可を得て、裁判所に対し、自ら意見を述べ、又はその指定する所部の職員に意見を述べさせることができる。」とあり第9条に「調停事件その他非訟事件については、前各条の規定を準用する。」とあるからだ。だが、国は参加しないままだった。



6  最後に、本件事案を検討するにつき、注目すべきは申立代理人2名の、最高裁決定の2023.10.25の記者会見の内容であるこちらだと考える。



 外観要件について3人の裁判官が違憲としたことに関連して「5号が違憲とされるということは、すなわち不当にトランスジェンダーの人が、トランス女性の人が、生来の女性の人に踏みつけにされている・・・・と判断するから違憲なんです。」と述べるという、とんでもない発言をしたのである。
https://note.com/sws_jp/n/n805c7f3aa41e
女性の安心安全といった権利法益は度外視して、陰茎あるままの生得的男性が女性スペースに入れて当然だという考えの模様だ。

 実は、トランス女性が男子トイレに入ったときに揶揄される、暴力まで受けることをしばしば聞き、それは重大な人権侵害だと思われる。排泄は認識ではなく身体でするのだから、トランス女性で男子トイレに入る人もまた多くいる。その際にいわば「男子トイレに入るな、女子トイレに行け」として排除されることこそが差別でなくて、なんなのだろうか。

 トランス女性が女子トイレを利用した時、女性は多く気づくと聞くが、怖かった、分かったけれど誰も何も言わなかった、ということがほとんどである。女性は身体が男性であるトランス女性より弱い立場であり、女性スペースにおいてマイノリティーだ。

 いったい、どこがどう「トランス女性の人が、生来の女性の人に踏みつけにされている」のだろうか。「トランス女性の人は、生来の他の男性に踏みつけにされている。」のだろうに。よく考えれば「トランス女性は女性だ、女性スペースの利用公認を」という主張は、「男子トイレに入るな、女子トイレに行け」として排除・差別することとどう違うのか。


 以上が、最高裁大法廷2023.10.25決定により差し戻された広島高裁2024.7.10決定につき、報告と見解である。

🏡noteの TOPページへ戻る
https://note.com/sws_jp
🏠「女性スペースを守る会」サイトへ戻る
https://womens-space.jp

外観要件は合憲である―広島高裁判断の重要点など

48



女性スペースを守る会

2024年7月16日 12:08


 ジャーナリストの斎藤貴男氏の「リベラルによるリベラル批判」3回連続の論稿は、とても貴重だと思います。文藝春秋オンラインに登録すれば読めます。

1つ目 2023/07/09「リべラルによるリべラル批判」  文藝春秋 2023年8月号
https://bunshun.jp/bungeishunju/articles/h6647
2つ目 2023/09/26「経産省トイレ裁判」が残した課題―現実味を帯びる「セルフID」制度導入とLGBT先進国の混乱
https://bunshun.jp/bungeishunju/articles/h7035
3つ目 2023/12/17 「トランス女性は不当に踏みつけにされているから違憲」最高裁“性別変更”決定で代理人弁護士が語った本音」リベラルによるリベラル批判 第3回
https://bunshun.jp/bungeishunju/articles/h7443

 この3つ目の論稿中の、吉田昌史弁護士による2023年10月25日の記者会見での発言が注目されます。この日、性別取り扱い特例法の生殖能力喪失要件を違憲とする最高裁決定があり、その会見中の発言です。斎藤氏は、【トランス女性を「踏みつけ」にしてきた女性の原罪】として、性自認至上主義を進める論者の本音が出ていると指摘します。
           ―――――――――――――――

「現実の世の中は、みんなが法律の条文をいちいち考えながら生きているのではないわけで。単にハードルが下がったと判断する人もたくさんいるんじゃないですか?」という斎藤氏の女性スぺースについての質問に対して、吉田弁護士は次のとおり回答しています。


「いまの件、女性のほうが不利益を被る社会にしろということかと言うと、別に、これ、切り取られても私は構わないんですが……。いや、そうです。草野意見(最高裁裁判官のうち5号についても違憲だとした)はそうだし、そうです。それは不当に虐げられてるからですよ。

5号が違憲とされるということは、すなわち不当にトランスジェンダーの人が、トランス女性の人が、生来の女性の人に踏みつけにされている・・・・・・と判断するから違憲なんです。なので、その質問に対するお答えはもうその通りです。

人権と人権がぶつかる時に、平穏に暮らしたいという女性、脅威を感じるという女性がたくさん、仮にいたとしても、それを守るために、その脅威を除去するために、虐げ……恒常的に抑圧されている人の状態を見た時に、どちらを優先するんですか? っていうのが人権。今の質問は、もう仰るように、その通りですよ」


 なお、草野裁判官の補足意見とは、下記の通りです。
※この草野補足意見を含めた最高裁決定文の全体は、以下リンク先にあります。https://note.com/sws_jp/n/ncdb9deeac5e7
(様々な対策により)以上を要するに、5号規定が違憲とされる社会であっても、「意思に反して異性の性器を見せられない利益」が損なわれる可能性は極めて低く、一方、この社会においては5号要件非該当者に性別適合手術を受けることなく性別の取扱いの変更を受ける利益が与えられるのであるから、同人らの自由ないし利益に対する抑圧は (許容区域への入場が無制限に認められるわけではない以上「完全に」とはいえないまでも)大幅に減少する。
 斎藤氏は、これを受けて以下のように記載しています。
「生来の女性にはトランス女性を「踏みつけ」にしてきた原罪があるのだから、一部の者が生贄にされるのも因果応報、自業自得ではないかと言っているように、筆者には聞こえた。トランスジェンダーが違和を感じる許容区域に入場することが、それほどまでに人格の根幹に関わるということなら、社会全体が等しく引き受けるか、難しければ別立ての枠組みを用意するのが道理ではないだろうか。生来の女性だけが一方的に犠牲を強いられなければならない理不尽を必然とするストーリーは、どこか歪んでいる。」と。

そして、吉田弁護士らの話を更に報告しています。

***********
この先は吉田、南両氏のちょっとしたやり取り。
南「いまのは草野さんの反対意見なんで。『南さん・吉田さんの意見です』っていうのは違いますからね。はい」
吉田「私の意見ですよ、私の」
南「いや……、もう、わかった……」
吉田「言われたっていいんです。そうやから。実際にそれは」

----------
当会は、吉田昌史弁護士の発言は、性自認至上主義からの率直な見解だと考えます。
「トランス女性の人が、生来の女性の人に踏みつけにされている」「脅威を感じるという女性がたくさん、仮にいたとしても、それを守るために、その脅威を除去するために、虐げ……恒常的に抑圧されている人の状態を見た時に、どちらを優先するんですか? っていうのが人権」という耳を疑うような意見です。
 女性スぺースは、身体男性から性暴力を受ける身体女性が圧倒的に多いがゆえに出来たものであることを棚に上げて、全体的な数の多寡によってのみ、女性がトランス女性を虐げており、トランス女性の方の利益が優先されるべきだ、とするのですから。また草野裁判官と同様に、「意思に反して身体男性に自らの体が見られない権利」の方はまったく考えていないのですから。女性スぺースを守るために、容易に男性が入れないようにする「制限」が、特例法解釈からすれば別の「法律」として必要なのに、それがないままに言うのですから。
 吉田弁護士の発言には、女性への強い嫌悪と侮蔑の感情さえも感じとれます。

 性自認至上主義の方から、このような率直な考えを聞けることはまずありません。
 今、疑問を示すと、論者から「差別だ」「ヘイトスピーチだ」と言われるばかりでした。疑問の声が他に拡がらないようにするためか、X(旧Twitter)にはブロックリストがあり、各界によっては疑問を出すと集中的な批判と排除があります(キャンセルカルチャー)。芸能人が素朴に女性スぺースの安心安全の確保を主張すれば、非難が集中します。批判的な書籍の翻訳本を出そうとした出版社には、非難が集中します。



今回、ようやく性自認至上主義の本質がその論者自身から明らかにされたと思います。
 この性自認至上主義の考えの本質に、どうぞ注目して下さい。



🏡noteの TOPページへ戻る
https://note.com/sws_jp
🏠「女性スペースを守る会」サイトへ戻る
https://womens-space.jp

【トランス女性を「踏みつけ」にしてきた女性の原罪―性自認至上主義の本音】 斎藤貴男氏論稿 2023.10.25会見から―

76



女性スペースを守る会

2024年1月29日 10:19



まずはこちらの記事を是非ご覧いただきたい。
https://note.com/gid_tokurei/n/n26b2464a1021
僕は現在どの団体にも属していない個人ですが、性同一性障害特例法のデマを撒き性同一性障害とトランスジェンダーを混同した恣意的な記事を書くのはやめていただきたい、市井の性同一性障害当事者の、せめて特例法を遵守して戸籍変更を済ませた患者の声を聞いてください、偏向報道に胸を痛める患者に寄り添わないのは誠意がないと各社に連絡をしていますが、矜持ある記者がいる極々一部のメディアしか返信をくれないのは今も尚変わりません。

おそらく一般男女が一番目にするであろうYahoo!ニュースの転載記事も、相変わらず不都合なコメントが多く寄せられると記事を黙って早いと1日も経たずに削除。

僕のコメントに至っては攻撃的な内容を含んでいないにも関わらずすぐに削除される徹底ぶりで、性同一性障害当事者の声は黙殺され続けているのが現状です。

僕ら性同一性障害当事者は、2021年に旧GID学会(現GI学会)の中塚教授が手術要件撤廃の声明を出してからずっと手術要件の撤廃に反対して来ました。

2023年10月には最高裁は患者の声を聞きもしないで無知無理解な判決を出し、患者のQOLを著しく下げました。

戸籍変更済み、戸籍変更前の移行中、未治療の全ての性別適合手術を必要とする苛烈な身体違和を持つ患者を苦境に追いやりました。

最高裁や高裁のせいで性別適合手術を終えて戸籍変更をしてもオペなしと同じ目で見られることになり、僕ら手術を必要とする、した患者に一体どんな利益があると言うのでしょう。

不利益でしかないです。
https://x.com/KatzePotatoes/status/1717117124735615018?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1717117124735615018%7Ctwgr%5E175f8aabcf075f92c4f8213b172e933d7f28bc21%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fnote.com%2F846yashiro846%2Fn%2Fnf0fa5f942a26
Xで毎週土曜日にツイデモを継続してくださっているエスケーさんがしてくれているような指摘を偏向報道をするメディアは一切報じようとはしません。
正しい情報を提供しようと、性同一性障害特例法を守る会さまや女性スペースを守る会さま、また個人で患者を取りこぼすまいと利他的に行動してくださる方々の働きかけがあろうとLGBT活動家に与する嫌がらせをやめないのです。
僕は医師にも診ることができない誰にも証明できない性自認尊重の社会を推進して性同一性障害特例法をトランスジェンダーの法律だと嘘をつく誠意のない関係各所、また女性ホルモン治療のみで男性器が女性器に近似していると認める人たちを強く批判します。

#性同一性障害 #性同一性障害特例法 #トランスジェンダー #LGBT #LGBTQ #メディアハラスメント #偏向報道 #社会問題

性同一性障害特例法を守る会さまのこの記事に同意。日本の偏向報道をやめないマスコミはメディアハラスメントを改める時です。

19



八城☺︎性同一性障害

2025年2月23日 21:28




ピックアップされています

既読になっても返信がないあなたへ

  • 556本

LGBT問題、性同一性障害特例法改悪問題の重要記事

  • 338本

八城のお気に入り

  • 358本

コメント

ログイン または 会員登録 するとコメントできます。
性同一性障害と特例法のデマを撒く毎日新聞社は企業理念の時点で嘘をついている。6八城☺︎性同一性障害八城☺︎性同一性障害2025年5月9日 22:53PDF魚拓|chako
word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word

mmMwWLliI0fiflO&1
mmMwWLliI0fiflO&1
mmMwWLliI0fiflO&1
mmMwWLliI0fiflO&1
mmMwWLliI0fiflO&1
mmMwWLliI0fiflO&1
mmMwWLliI0fiflO&1