同窓生から「在日の金くん」ヘイト訴訟、110万円賠償命令…名門校舞台、原告「ノーサイドを願う」
九州出身で現在は東京に住んでいる在日韓国人三世の男性が、出身高校の同窓生からSNS上で「ヘイトスピーチ」を受けたとして、損害賠償110万円を求めた裁判の判決が3月18日、東京地裁であった。衣斐瑞穂裁判官は、請求通り、同窓生に110万円を支払うよう命じた。(ライター・碓氷連太郎) 【画像】原告の金政則さん
●名門・修猷館高校の同窓生同士だった
原告の金正則さん(70歳)と被告となった男性は、福岡の名門・県立修猷館高校の同窓生。卒業したあとも、同窓会を通して交流を続けてきた。 しかし、2016年ごろから男性がX(旧ツイッター)やフェイスブック上に在日韓国人・朝鮮人に対する差別的な投稿を始め、金さんの知るところとなった。 金さんは2018年5月、地元のホテルのラウンジで、男性に投稿をやめるように伝えた。しかし、男性が投稿をやめなかったため、金さんは2019年2月、同窓生のメーリングリストにこの問題を告発した。 その後、フェイスブックの投稿は削除されたものの、2020年2月から「在日の金くんへ」という個人攻撃が始まった。 このうち15の投稿が差別的投稿、つまりヘイトスピーチにあたるとして、金さんは2024年3月、東京地裁に裁判を起こした。
●東京地裁は「不当な差別的言動」と認定した
7回の裁判期日を通して、被告の男性は「投稿の事実は認めるもののヘイト投稿ではない」「日本から出ていけなど、地域社会からの排除を扇動するような文言がないから、不適切な投稿があったとしても『差別的投稿』とまでは評価できない」などと反論してきた。 しかし、東京地裁の衣斐裁判長は、15の投稿のうち9の投稿について、差別的言動解消法(ヘイトスピーチ解消法)に定められた「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」に該当し、その内容は悪質であると判断した。 たとえば、「在日の金くん。コメントをお願いします。朝鮮人は明らかに性犯罪が多いですよね 何故ですか? 知らんとは言わせない。理由を述べよ」という投稿。 これについて「韓国または北朝鮮出身者一般に対する否定的評価ないし嫌悪感を表明するとともに、原告にも同様の傾向がある旨を示唆して被告を非難するものであり、原告に対する不法行為を構成する」と判断した。 「また、在日の犯罪だ。金くんコメントをよろしく。関係ないとは言わせないよ」という投稿についても「本邦の域外にある国または地域の出身であることを理由として、本邦外出身者を地域社会から排除することを扇動する不法行為を構成する」とした。 なお、衣斐裁判長は、被告側の「メディア各社が原告側の視点から報道したことにより、被告はすでに一定の社会的制裁を受けているから、損害賠償額が減額されるべきである」という主張についても、「慰謝料を減額すべき事情に当たるとはいいがたい」として、全面的に退けている。