三重 南伊勢町 1億円超横領の町立病院元職員に懲役7年判決

三重県南伊勢町の町立病院の元職員が病院の口座などからおよそ1億7000万円を着服したとして、業務上横領の罪に問われた裁判で、津地方裁判所は懲役7年の判決を言い渡しました。

町立南伊勢病院の元職員、廣出翔被告(41)は、町の上下水道課や病院で会計を担当していた平成28年6月から令和4年6月までの間、水道事業や病院の口座などから現金あわせておよそ1億7000万円を着服したとして業務上横領の罪に問われました。

これまでの裁判で、検察側は懲役8年を求刑したのに対し、弁護側は寛大な判決を求めていました。

8日の判決で津地方裁判所の出口博章裁判官は、「6年余り、697回にもわたり、繰り返した常習的犯行で、被害の大部分は弁償されていない」と指摘しました。

そのうえで、「遊興費や生活費を手っ取り早く稼ぐためにした、身勝手で浅はかな犯行だ。厳しい非難が向けられるべきだ」などとして懲役7年の判決を言い渡しました。

判決を受けて南伊勢町の上村久仁町長は「町民の皆さまには大変ご心配をおかけしました。再発防止に努め、信頼を回復するため一層の努力と改善を重ねてまいります」とコメントしています。

三重のニュース