労基が認定した驚愕の労働時間
私は、日立産業制御ソリューションズで働いていた当時、1ヶ月の残業時間が最大113時間28分にも及んでいました。これは、日立労基が自ら認定した数字です。この数値は、私が提出したノートや卓上カレンダーの記録が採用されなかったにもかかわらず、会社の記録や保安記録、私の妻に送ったメールなどから算定されたものです。
労基の調査では、以下のような驚くべき労働時間が認定されています。
- 平成22年3月4日より過去1か月:113時間28分(最大)
- 平成22年3月11日より過去1か月:102時間16分
- 平成22年3月7日より過去1か月:94時間08分
100時間を超える過労死ラインの危険な状態が常態化していたことが、明確な証拠として残っているのです。
労基の矛盾した判断
これほど明確な証拠がありながら、日立労基は労災を認定しませんでした。その理由として、次のような不可解な判断がなされています。
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「発病後の出来事は評価しない」
- 私は、平成22年2月10日に「うつ状態」を発症しました。その後も過酷な労働が続き、病状が悪化して3月15日に休職となりました。しかし、労基は「発病後の出来事は評価しない」として、3月の労働実態を考慮しませんでした。
- 発病後に負荷が加わり、病状が悪化したことこそが問題なのに、なぜこれを無視するのでしょうか?
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「労働密度が低い」
- 労基は、私が勤務中に「眠気や意識喪失の症状があった」ことを理由に、労働密度が低いと判断しました。しかし、これは逆に**「病人に無理やり働かせていた証拠」**ではないでしょうか?
- 体調が悪い状態で働かされていたという事実を、なぜ労働密度が低いという理由で労災を認めない判断にするのか、全く理解できません。
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「発病後の悪化は自然経過」
- 労基は、発病後に病状が悪化したのは「自然経過」であり、業務による影響とはいえないと判断しました。
- しかし、常識的に考えて、100時間以上の残業、代休なしの徹夜労働、休日出勤を強制されながら「自然に悪化した」と言えるのでしょうか?
- 発病後の病状悪化を無視することは、労災認定の本質を歪める行為です。
日立産業制御ソリューションズの責任
この状況を招いた日立産業制御ソリューションズの対応は、企業としての責任を完全に放棄しています。
病人に対して人としての配慮を一切しなかったのは明白です。
この問題を広く知ってもらうために
私は、この問題を社会的な課題として提起したいと考えています。
- なぜ病人に100時間を超える残業をさせたのか?
- なぜ発病後の悪化が考慮されないのか?
- なぜ企業は責任を問われないのか?
これは私個人の問題ではなく、すべての労働者に関わる問題です。もしこのような理不尽が許されるならば、今後も同じような被害者が生まれることになります。
この件に関心を持ち、真実を知りたいジャーナリストの方を募集しています。
ぜひ、この問題を取材し、社会に知らせてください。
#日立産業制御ソリューションズ
#労基の怠慢
#労働環境の改善
#ジャーナリスト募集
#公正な労災認定を求める
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以下に日立労基が認めた労働時間の根拠(開示された文書より)を示します。
7 労働時間を認定した根拠
労働時間の認定資料
・本人の申告
・その他(①事業場申し立て関連資料(勤務実績・勤休実績、保安記録)
②妻からのメール
③ノート、卓上カレンダー)
(労働時間の認定方法)
・本件は平成29年11月17日付け復命書整理番号196のとおり、平成22年2月上旬に「軽症うつ病エピソード」を発症していたものであり、その後の同年3月15日(最終出勤日)までの間の出来事により症状を悪化したとの申立てがなされている。
・この為、平成29年11月17日付け復命書整理番号196の「7 労働時間を認定した根拠」のとおり、3月11日より15日までの期間において過去1か月の労働時間を推計することとした。
「勤休システム」により管理している労働時間、確認を行った休憩時間の取り扱いにより時間外労働を算定した結果、以下のとおりとなる。
- 平成22年3月15日(最終出勤日)より過去1か月 → 20時間30分
- 平成22年3月14日より過去1か月 → 21時間45分
- 平成22年3月13日より過去1か月 → 21時間45分
- 平成22年3月12日より過去1か月 → 20時間45分
- 平成22年3月11日より過去1か月 → 28時間30分
・次に令和4年5月19日付け判決(令和2年⦅行ウ⦆第91号 療養補償給付不支給処分取消請求事件)のとおり、請求人が提出していたノート及び卓上カレンダーに記載された労働時間はその正確性について確認した者がいない等の理由で採用することはできないが、請求人が妻に対して帰宅時にメールを送信している日が認められ、その際「小木津駅着」の時間を連絡しているため、当時の時刻表をもとに大甕駅出発時間を求めた。さらに請求人の執務室から大甕駅までの移動時間は20分程度必要とし、終業時間を推計することとした。
また、「勤休システム」とは別の「保安記録」より平成22年2月28日は約3月1日午前4時45分まで勤務していることが認められ同時刻を終業時間とした。
以上、妻へのメール及び「保安記録」より3月1日より3月15日までの期間で終業時間を最大評価した結果、以下の通りとなる。
- 平成22年3月15日(最終出勤日)より過去1か月 → 89時間54分
- 平成22年3月14日より過去1か月 → 89時間42分
- 平成22年3月13日より過去1か月 → 90時間33分
- 平成22年3月12日より過去1か月 → 94時間11分
- 平成22年3月11日より過去1か月 → 102時間16分
- 平成22年3月10日より過去1か月 → 104時間52分
- 平成22年3月9日より過去1か月 → 102時間29分
- 平成22年3月8日より過去1か月 → 96時間41分
- 平成22年3月7日より過去1か月 → 94時間08分
- 平成22年3月6日より過去1か月 → 98時間45分
- 平成22年3月5日より過去1か月 → 101時間03分
- 平成22年3月4日より過去1か月 → 113時間28分(最大)
- 平成22年3月3日より過去1か月 → 112時間32分
- 平成22年3月2日より過去1か月 → 109時間46分
- 平成22年3月1日より過去1か月 → 107時間15分
以上