提言 女性スペースの安心安全の確保、女子スポーツの公平性の維持を確保すべく、三つの法律を
🟣追記 2024年8月4日
当会では、特例法の修正案につき、次の4つを自民党に要請しました。
① 外観要件はそのまま維持
② 法律名および第二条の定義も維持
③ 診断の医師2名につき、精神保健指定医と同様の国家資格制度を。
④ 一定の性犯罪を起こした場合などに、検察官の審判取消し請求の制度を。
これにより、従来こちらの最初の記載である「女性スペースを守る諸団体と有志の連絡会」での第1案につき、変更を求めた形となります。連絡会の場で特例法について、改めての議論を提起してまいります。
🟢追記 法案第3案を公表します。2024.5.22
女性スペースを守る諸団体と有志の連絡会が5月21日、「女性スペースに関する法律案の第3案」「女子スポーツに関する法律案の第3案」を確定しました。
前者は、第2案と異なり、法律として「女性」を定義づけない一方で、陰茎に加えて陰嚢ある者は女性スぺースと入れないと明記する。身も蓋もないが分りやすい法案です。
後者は、第2案と異なり、法律として「女性」を定義づけずまた性分化疾患での戸籍訂正につき、より分かりやすくした法案です。
2024.5.28 説明を加えた条文に修正しました。PDFは以下です。
⭕️女性スペースに関する法律案 第3案 2024.5.21
第1条 この法律は、性犯罪の圧倒的多数が男性から女性・女児に対するものであることに鑑み、女性スペースの安心安全という女性・女児らの基本的人権を確保することを目的として定める。
第2条 この法律において、「女性スペース」とは、「女性用」等と明示したトイレ、更衣室、風呂等の建物、区画または施設をいう。
第3条 国、地方自治体及び公益法人は、政令で定める多数の者が使用するトイレ、更衣室、風呂等の建物、区画または施設を設ける場合は、女性スペースを設けなければならず、これ以外の者は設けるよう努力しなければならない。
第4条 女性スペースには、緊急事態・設備点検等で称呼しつつ入場する場合の外は、政令で定める年齢以上の陰茎または陰嚢ある者もしくは性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律(平成十五年法律第百十一号、以下「特例法」という)第4条に基づいて男性に変わったものとみなされた者は、入場することができない。
2 前項にかかわらず、特定の女子トイレにつき、管理者が当該女子トイレを通例利用する生得的女性(生物学的女性及び性分化疾患により生得的に女性である者)の意向を慎重かつ十分聴取した上で、生得的男性のうち特例法第2条所定の性同一性障害の診断ある特定人の入場を別途許容し、その趣旨を当該女子トイレの入り口に明示する場合はこの限りではない。
3 前2項の規定は、国、地方自治体及び公益法人以外の管理者にあって、別に定めかつこれを当該女性スペースに明示する場合は適用しない。
ただし、女性スぺースのうち共同浴場については、第1項を適用する。
※女性スペースに関する法律案第3案の説明
第1条 目的規定です。
第2条 「女性スペース」とは、「女性用」と明示されたトイレ、更衣室、風呂等の建物、区画または施設で、女子高校、女子大学の施設やDVシェルターなどといった機関は含まれません。それらは別の議論が必要ですが、この法律を成立させて、踏まえた議論を期待できます。
第3条 国、地方自治体及び公益法人は、多数の者が使用する場合は、女性スぺースを設けなければならないとしました。労働安全衛生関係や学校施設の指針別として、今までこの一般的な法律がなかったのです。猶予期間が必要ではありましょう。民間については憲法の財産権の自由から女性スぺースの設置を強制できず、努力義務としました。
第4条1項 公的施設については、政令で定める多数の者が使用する女性スペースには、政令で定める年齢以上の「陰茎または陰嚢ある者」は入場できないとしました。特例法で男性とみなされることとなった生得的女性も入場できません。
これは特例法の解釈・憲法判断により、仮に「陰茎または陰嚢ある法的女性」が出現することとなっても、「別段の法律」として有効でありこのまま機能します。
第4条2項 法律は違憲と判断されるようなものであってはなりません。いわゆる経産省トイレ裁判では、2023年7月11日、最高裁判所第三小法廷判決が出ました。特定の法的男性のままの性同一性障害者につき、職場ビル内のトイレの利用を認めたのです。そこで、判決内容に準じた要件のうえで「特定の性同一性障害の方が利用することがあります」などと女子トイレ前に表示する場合には、1項の例外としました。
第4条3項 大規模小売店舗などの民間施設は財産管理の自由権があるので、女性用であってもいわゆるトランス女性につき「陰茎または陰嚢ある者」であってもすべて入場禁止とすることはできません。ですが、表示を要するという程度の制約は可能ですから、例えば「女性とのジェンダーアイデンティティをもち日々女性として生活している男性も入場可能」と明示しなければならないとしました。これらのことから、それぞれの客層とその声に応じて、公的施設に準じていくことが期待できます。
ただし、共同浴場には政令で定める年齢以上の「陰茎または陰嚢ある者」は民間でも入れないものとしました。厚生労働省の2023.6.23通達の共同浴場についての「身体的特徴による」を法律化した位置づけになります。
処罰規定は定めません。ルール、建前をこれまでの日本で常識的なルールと変えないための法律です。通報しやすく、警察がひるまず身分証やパスポートが「女性」であっても更に具体的に聞くことができる法律です。建造物侵入罪における「正当理由」の判断材料にもなります。
なお、この法律は女性スぺースについて規定するだけで、男子スペースについては規定していません。連絡会では、女子トイレについては従来のまま、多目的トイレを増やしたり、男子トイレを以前の「共用トイレ」に戻し仕切りや個室化などで小用便器を見ることなく個室に入れるようにすることで、ジェンダーアイデンティティに食い違いがある人もトイレを利用しやすくする方法が適切だなどと話しています。
⭕️女子スポーツに関する法律案 第3案 2024.5.21
第1条 この法律は、スポーツ基本法(平成二十三年法律第七十八号)の目的と基本理念を達するためには、女性が骨格、体格、身長及び筋肉等において男性として第2次性徴期を一部なりとも経験した者に比較して明らかに劣位であることに鑑み、その安全性と公平性を図ることにより、女性がスポーツを通じて幸福で豊かな生活を営む人権を確保することを目的として定める。
第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1 「スポーツ」とは、主に身体を使う活動でその速度、高低、強弱、点数等々で優劣を競うことが可能な、単独またはチームによる活動を言う。
2 「女子スポーツ選手権」とは、国、地方公共団体または公益法人が主催、財政的な支援、後援等をする女性のみが選手として参加する競技種目をいう。
第3条 国、地方自治体または公益法人は、女子スポーツ選手権であるにかかわらず、選手として、次の者が参加する団体及び開催競技を主催してはならず、財政的な支援または後援をしてはならない。
1 生得的男性 出生時に男性と判定された者であり、性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律(平成十五年法律第百十一号、以下「特例法」という)第4条に基づいて性別を女性とみなされた者を含み、性分化疾患によって戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第113条により女性に訂正された者は含まない。
2 特例法第4条に基づいて性別を男性に変わったものとみなされた者
第4条 前条の規定にかかわらず、選手に身体的な危険が生じる可能性のない単独競技につき、参考記録として参加を許可する団体はこの限りでない。
※女子スポーツに関する法律案第3案の説明
第1条 目的規定です。スポーツ基本法の特別法という位置づけになります。
第2条 定義規定です。この法律での「女子スポーツ選手権」とは、公金の支出や後援がある場合のみを指すとしました。民間団体の方針自体は国として制約できないからです。類似の法律は2023年4月30日、アメリカ合衆国連邦議会では下院だけですが可決されました。またニュージーランド政府は同年12月20日、トランス女性(生物学的な男性)が女性と競うことを認めているスポーツ団体への資金提供を停止すると発表しました。
第3条 この法律では、第2案では「女性の定義」を定めて「参加できる人」を定めたのですが、第3案では「参加できない人」を定めました。内容は変わらず、2022年6月の国際水泳連盟、2023年3月の世界陸連の方針を参考にしています。
生得的男性は、特例法第4条で後に女性とみなされた者であっても参加できません。外国人も同様です。「女性スペースに関する法律」と立法趣旨が違いますから異なるところです。また生得的女性でも法的男性になった人は女子スポーツに参加できないとしました。
ただし、性分化疾患によって戸籍法で女性に訂正された者は参加できない生得的男性ではなく、参加できるものとしました。これは、性分化疾患の一つである先天性副腎皮質過形成(CAH)女性など、出生時には誤って男児と判定されるが、後に生物学的女性(female)であることが判明するケースが、現在ではごく少数ではありますが、存在はするからです。
第4条 参考記録としての、参加を許可することは許容して良いと思われます。ただ格闘技やラグビーなど、選手が身体を接触しあう競技種目(コンタクトスポーツ競技)であれば危険性が伴うので、参考記録としての参加も許容しないこととしました。
以 上
🟣追記・修正した法律案について 2024.2.4
「女性スペースを守る諸団体と有志の連絡会」では、「女性スぺースに関する法律案」「女子スポーツに関する法律案」につき、修正して第2案としました。
その法律案のpdfデータは、以下のリンク先にある連絡会が作成した冊子第二版の16〜28ページになります。分かりやすい説明もありますので、どうぞご確認ください。
https://gid-tokurei.jp/pdf/booklet.pdf
この2つの法案における「女性」の定義の冒頭で
「女性」とは生物学的女性(性分化疾患により戸籍を男性から女性に訂正した者を含む)のうち
としていたものを
「女性」とは生得的女性(生物学的女性及び性分化疾患により生得的には女性である者を含む)のうち
と変更したものです。
これは、性分化疾患の方々の団体から、私案だとしても修正を強く求める要請をいただいたからです。生物学的女性というと性染色体のみで定められると誤解されてしやすいところ、様々な遺伝子の仕組みなどにより「生得的女性」がいるということを反映させたいということであり、説得力あるものでした。
そのような経緯で法律案は修正されました。2024年2月1日に発行した第2版の「トランス女性は「女性」ってほんと?―女性スぺースを守る法律を!」には、その他の反響の報告、説明、様々な検討課題も掲載してありますので、ぜひご確認ください。
https://note.com/sws_jp/n/n6793f7b3186a
ここに、改めて3つの法案の条文のみを示します。
⭕️女性スペースに関する法律案(第2案)
第1条 この法律は、性犯罪の圧倒的多数が男性から女性・女児に対するものであることに鑑み、女性スペースの安心安全という女性、女児らの基本的人権を維持することを目的として定める。
第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義はそれぞれ当該各号に定めるところによる。
1 「女性」とは、生得的女性(生物学的女性及び性分化疾患により生得的には女性である者を含む)のうち性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律(平成十五年法律第百十一号)第4条に基づいて性別を男性とみなされていない者、並びに同法同条に基づき女性とみなされた者のうち陰茎を残していない者をいう。
2 「女性スペース」とは、「女性用」等と明示したトイレ、更衣室、風呂等の建物、区画または施設をいう。
第3条 国、地方自治体及び公益法人は、政令で定める多数の者が使用するトイレ、更衣室、風呂等の建物、区画または施設を設ける場合は、女性スペースを設けなければならず、これ以外の者は設けるよう努力しなければならない。
第4条 女性スペースには、緊急事態・設備点検等で称呼しつつ入場する場合の外は、政令で定める年齢以上の女性以外の者は入場することができない。
2 前項にかかわらず、特定の女子トイレにつき、管理者が当該女子トイレを通例利用する女性の意向を慎重かつ十分聴取した上で、特定人の入場を別途許容し、その趣旨を女性スペースに明示する場合はこの限りではない。
3 前2項の規定は、国、地方自治体及び公益法人以外の管理者にあって、別に定めかつこれを女性スペースに明示する場合はこの限りではない。
⭕️女子スポーツに関する法律案(第2案)
第1条 (目的)この法律は、スポーツ基本法の目的と基本理念を達するためには、女性が骨格、体格、身長及び筋肉等において男性として第2次性徴期を経験した者に比較して明らかに劣位であることに鑑み、その安全性と公平性を図ることにより、女性がスポーツを通じて幸福で豊かな生活を営む人権を確保することを目的として定める。
第2条 (定義)この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1 「女性」とは、生得的女性(生物学的女性及び性分化疾患により生得的には女性である者を含む)のうち、性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律(平成十五年法律第百十一号)第4条に基づいて性別を男性とみなされていない者をいう。
2 「スポーツ」とは、主に身体を使う活動でその速度、高低、強弱、点数等々で優劣を競うことが可能な、単独またはチームによる活動を言う。
3 「女子スポーツ選手権」とは、国、地方自治体または公益法人の財政的な支援、後援等のある女性のみが選手として参加する競技種目をいう。
第3条 地方自治体または公益法人は、女子スポーツ選手権であるにかかわらず、選手として女性以外の者の参加を許可する団体及び開催競技に対し、財政的な支援または後援をしてはならない。
第4条 前条の規定にかかわらず、選手が身体を接触しあわない競技種目につき、参考記録として参加を許可する団体はこの限りでない。
⭕️性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律の 一部を改正する法律案
第一条 性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律の一部を次のように改正する。
第三条四号 生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること。
五号 その身体について他の性別に係る身体の性器に係る部分に近似する外観を備えていること。
を削除する。
第三条四号 男性から女性の性別の取り扱いの変更を請求する場合は、陰茎を残していないこと。
を加える。
🟢追記 2023.11.27
「女性スペースに関する法律案の説明」につき、条文との食い違いがあったところを直していないバージョンを出していましたので、差し替えました。
⭕️提言 前文
2023年(令和5年)11月14日
女性スペースを守る諸団体と有志の連絡会
女性スペースを守る会 共同代表 山田響子、同森谷みのり、同野神和音/性同一性障害特例法を守る会 代表 美山みどり/平等社会実現の会 代表 織田道子/白百合の会 代表 森奈津子/性暴力被害者の会 代表 郡司真子/女性の権利を守るトランスの会 事務局長 森永弥沙/及び有志(順不同)
本年10月25日、最高裁判所は、性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律(以下「特例法」という)のいわゆる手術要件のうち生殖腺欠如である4号要件を違憲とし、広島高裁に5号の外観要件についての検討と憲法判断をさせるために差し戻しました。国が家事事件手続法、法務大臣権限法に基づき利害関係人として参加すべきですが、法務省は未だこの姿勢を見せません。このままでは、広島高裁で5号についても違憲判断がそのまま確定していく可能性があります。
また、最高裁第三小法廷は本年7月11日、いわゆる経産省トイレ裁判で、当該職員という特定人につき、同建物内という特定女子トイレにつき逆転勝訴させました。
そこで、私たちは、日本国の法秩序の維持と、女性スペースの安心安全の確保、女子スポーツの公平性の維持を確保すべく、①特例法の改正案、②女性スぺースに関する法律案、そして③女子スポーツに関する法律案の3つの法律の同日制定を、提言します。
国会議員や内閣におかれてどうぞ検討されて、同日成立としていただきたい。これらの法案作成にあたっては最高裁判所の憲法解釈、判例そして他の法律との関係を検討しましたが、法制局とご協議いただいて成案とし、三つの法律を同日成立として下さるよう強く望みます。
⭕️その1
性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律の一部を改正する法律案(性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律の一部改正)
⭕️その2
女性スペースに関する法律案
⭕️その3
女子スポーツに関する法律案
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コメント
3特例法第三条四号における生殖腺とは陰茎だけを指すのでしょうか?
不勉強で申し訳ないのですが、海外では自分の子宮を使用して子供を作るFtMが居る訳で、日本でもそれを望むFtMが居ないとは思えず改定する案として陰茎のみにしてしまうことにはかなり不安が残ります…
…ですが、最高裁判断を加味すると致し方ない表現なのでしょうね…
とにかく、皆様が諦めずなんとかして特例法と女性スペースを守ろうとして下さっていることに本当に頭が下がる思いです。応援しております。
「女性」に生物学的男性を含めることに反対します
スポーツ、スペース?
否、普遍的な女性保護法作るべきです。
特例法は全面廃止か性別変更条項削除。
その上で、胎内に新たな命を宿す仕組みを有する女性は、それ故そうでは無い者(男)と比して、不安定性脆弱性を有する。女性を社会的あらゆる場面で男と区別する事は、女性の尊厳及び社会の公正守る為に必要な事である。そして守られるべき女性は出生時から確定しており人智により左右されない。男はどんな場合も決して女になることできず、男を女として遇するよう要求する事は犯罪であり罰せられなければならない。男を女としたこれ迄の決定は全て覆されなければならない。こういった法制定すべきです。
併せて、当事者の意識で性別は決定するという性自認主義は人種差別同様、社会的に許容してはならない人道に反する考えであるという国会決議要求すべきです。