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この手続きには時間がかかり、ほとんどの場合、承認されないのが実情です。申立人が『社会生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれがあること』と認められるのは、例えば重度の性犯罪など、限られたケースで、性犯罪の中でも下着の窃盗のような比較的軽微な事案では、秘匿の必要性が認められず、被害者の氏名や住所が公開されてしまう現状にあるようです。