【勝訴】X Corp.を被告とする訴訟の判決に関するお知らせ(2025年4月17日付け)
このたび、東京地方裁判所は、2025年4月17日に、当方を原告、X Corp.を被告とする訴訟事件(東京地裁 令和6年(ワ)第35384号 投稿記事削除請求事件)について、当方の請求を全面的に認容する判決を言い渡しました。具体的には、この訴訟において、裁判所は、X Corp.に対して、「学歴ホラッチョ」との文言によって当方の人格権を侵害する投稿記事について、削除を命じました。
記
判決を言い渡した裁判所および年月日
裁判所: 東京地方裁判所
判決言渡し期日の開催された年月日: 2025年4月17日
当事者
原告: 堀口 英利
被告: X Corp.
本訴の概要
事件番号: 令和6年(ワ)第35384号 投稿記事請求事件
請求の趣旨の概要:
人格権を侵害する投稿記事の削除を求める(妨害排除請求)
訴訟費用を被告の負担とする
判決の主文の概要
被告は、Webサイト「X」(旧: Twitter)に掲載された投稿記事を削除せよ
訴訟費用は被告の負担とする
以上
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