昭和四十四年国家公安委員会規則第四号
警察庁の定員に関する規則
行政機関職員定員令(昭和四十四年政令第百二十一号)を実施するため、警察庁の定員に関する規則を次のように定める。
(警察庁の定員)
第一条
警察庁の各内部部局別、各附属機関別及び地方機関の定員は、次のとおりとする。
区分 | 定員 | 備考 | |
内部部局 | 長官官房 | 七九一人 | 警察庁長官、次長各一人を含む。 うち、二人は、国立国会図書館支部警察庁図書館の定員とする。 |
生活安全局 | 一九〇人 | ||
刑事局 | 三五二人 | 組織犯罪対策部の定員を除く。 | |
組織犯罪対策部 | 二九六人 | ||
交通局 | 一八〇人 | ||
警備局 | 一七〇人 | 外事情報部及び警備運用部の定員を除く。 | |
外事情報部 | 二六三人 | ||
警備運用部 | 一四〇人 | ||
サイバー警察局 | 二六〇人 | ||
計 | 二、六四二人 | うち、一、四六八人は、警察官とする。 | |
附属機関 | 警察大学校 | 一九六人 | |
科学警察研究所 | 一二九人 | ||
皇宮警察本部 | 九三七人 | うち、八九七人は、皇宮護衛官とする。 | |
計 | 一、二六二人 | うち、八二人は、警察官とし、八九七人は、皇宮護衛官とする。 | |
地方機関 | 管区警察局、東京都警察情報通信部及び北海道警察情報通信部 | 四、二二四人 | うち、八三九人は、警察官とする。 |
合計 | 八、一二八人 | うち、二、三八九人は、警察官とし、八九七人は、皇宮護衛官とする。 |
(委任規定)
第二条
警察庁の各地方機関別の定員ならびに内部部局、各附属機関別および各地方機関別の警察官(皇宮警察本部にあつては、皇宮護衛官)の階級別定員は、前条に規定する定員の範囲内において、警察庁長官が定める。
附 則
1
この規則は、昭和四十四年六月五日から施行し、昭和四十四年四月一日から適用する。
2
次の表の区分の欄に掲げるものに係る定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、第一条の規定にかかわらず、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。
区分 | 期間 | 定員 | 備考 | |
内部部局 | 長官官房 | 令和七年九月三十日までの間 | 八一〇人 | 警察庁長官、次長各一人を含む。 うち、二人は、国立国会図書館支部警察庁図書館の定員とする。 |
計 | 令和七年九月三十日までの間 | 二、六六一人 | うち、一、四八七人は、警察官とする。 |