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Conversation

ですから、この第三者委員会の認定は、斎藤知事ご自身も言っておられるように「一つの見解」に過ぎず、客観的に正しい解釈とは認められないと申し上げています。 もしこれが法廷の判決なら、当然控訴します。第三者委員会には、法律や法令についての自らの(恣意的な)解釈を「司法による判決」と同格に位置付ける権限はありません。
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小野村一博
@k_onomura
兵庫県の元県民局長が書いた文書を「怪文書」と批判するポストを目にしますが、第三者委員会の報告書では、不適切な文言の存在を認めながら「3号通報」と認定。 第三者委員会報告書のP.131〜134の結論で、齋藤知事らが「名誉毀損の怪文書」として受け止めたことを否定し「3号通報」と認定。 x.com/matsumotot68/s…
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