法令の最終解釈権は司法府にあり、行政府(例えば消費者庁)でも立法府(国会)ではありません。消費者庁は「この法令を立案したときの意図はこうでした」ということは言えても、それによって誰かを裁くことはできません。
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小野村一博
@k_onomura
2025年4月23日の尾辻かな子議員の国会質問で公益通報者保護法の有権解釈権は消費者庁にある確認が取れた上で、このNHKの報道( x.com/nhk_KOBE_/stat )によりますと、第三者委員会の認定が「一とつの見解」とする齋藤知事の主張は間違っていますよ。
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