天皇ご一家 側近部局職員 懲戒免職 内廷費360万円盗んだ疑い

宮内庁は天皇ご一家の側近部局の20代の職員が、ご一家の生活費などにあてられる「内廷費」から360万円を盗んだとして、懲戒免職の処分にしました。

懲戒免職の処分を受けたのは、天皇ご一家を支える「侍従職」に所属していた20代の職員です。

宮内庁によりますとことし1月、国庫から支出され天皇ご一家の生活費などにあてられる内廷費の一部を管理していた40代の職員が、帳簿と現金の額が一致しないこと気付きました。

宮内庁が調査していたところ、3月になってさらに3万円がなくなっていることが分かり、その日に宿直だった20代の職員が盗んだことを認めたということです。

調査の結果、職員はおととし11月からことし3月までの間に内廷費からあわせて360万円を盗んだ疑いがあるということです。

職員は「お金に困っていて生活費などに使った」と話しているということで、宮内庁は職員を窃盗の疑いで皇宮警察本部に告発するとともに1日、懲戒免職にしました。

職員はこれまでに全額を返済しているということです。

また宮内庁は内廷費を適切に管理する職務を怠ったなどとして40代の職員を減給1か月の懲戒処分としました。

宮内庁の西村泰彦長官は「全体の奉仕者である国家公務員として、皇室のご活動をお支えする宮内庁職員としてあるまじき行為であり、誠に遺憾です。また、天皇皇后両陛下をはじめ皇室の皆様方に対して大変申し訳なく思っております」とコメントしています。

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