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Conversation

公益通報者保護法11条2項に、3号通報も含むかっていうのは、当初からどちらの見解もあり得るという立場です。その上で、僕は含まれないという見解 桜井先生との対談では、対談の本筋ではないので、違法であったとしても斎藤知事の問題であって立花さんに関係ないと話していただけで、見解を変えたわけではないです ただ、言いたいことは、説が分かれうる状況において、違法性が認められた場合のペナルティというのは相対的に小さく評価されるべき、例えば辞職まで迫られるものではないというのが一番言いたいことです この件、司法判断が出ることはなく、事実上、斎藤知事が辞任すべきか否かの価値判断をどう考えるかに尽きるので