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戸籍上の性別を男へ変更後、婦人科へ検診に行ったときの話
ども、大滝 洸です。
私は 生殖腺の摘出手術を受けずに、戸籍上の性別を女→男に変更した性同一性障害(性別違和/ 性別不合)の当事者です。
2023年10月25日に戸籍上の性別変更にあたって要件とされた いわゆる「生殖不能要件」が違憲となり、女→男へ戸籍上の性別を変更するにあたって いわゆる性別適合手術を受ける必要がなくなりました。
当時 当事者の間でも話題になっていたのが「生殖腺にかかる疾病について保険適用を受けて治療を受けられるのか」「市町村が案内する検診を受けられるのか」といった問題でした。
「戸籍 男で 子宮がんになっても保険適用を受けられるの?」
考えてみれば 気になるトピックです。
結論から述べますと、戸籍上の性別を変更後も保険適用下で医療を受けることができます。
下記は「市から案内を受けていた子宮がん検診を受けられるのか」という問題に直面したケースです。
私は違憲判決直後 2023年11月8日に戸籍上の性別を女→男へ変更するために申立を行いました。
そして 実際に 性別適合手術を受けないまま2024年5月22日に戸籍上の性別変更許可を得たため、同年6月に、予め市から案内を受けていた子宮がん検診を受けることになる特異な状況に至りました。
市町村により案内は異なりそうですが、私が住んでいた市では 問題なく検診を受けられるということでした。
特に混乱もなく受診完了
今後も検診の案内を受けられるのかという問題が残る
既に案内を受けていた場合はそのまま受診できるとはいえ、このような検診の案内は戸籍上の性別と紐付けされていたことでしょうから、変更した場合 案内の送付を受けられないと言った問題が生じることが安易に想像できます。
自己申告すれば受けられるか否か含め、2024年6月現在 私が居住する市では協議中となっており、今後が気になるところです。
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