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Conversation

それが行使しないと解釈しうるかどうかはあなたが決めることではなく裁判所が決めるものですし、過去の判例を見る限りではそのような拡大解釈は認められていません。 契約書に明示されていない以上は無理筋です。 翻案権と著作者人格権の両方を否定できない以上そちらに非があるのは明確です。