公衆浴場や旅館の共同浴室の利用について男女は身体的な特徴で区別すると定めた自民党有志議員でつくる「全ての女性の安心・安全と女子スポーツの公平性等を守る議員連盟」(略称・女性を守る議連)がまとめた議員立法の法案要綱は以下の通り。議連は法案要綱を党総裁選(12日告示、27日投開票)の候補者に提示し、政策への反映を求めていく。
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男女別で利用が区別される施設における女性の安全・安心の確保の促進に関する法律案 (仮称) 要綱
第一 趣旨
この法律は、性的な被害の多くが、身体的な面において相対的に弱い立場にある女性に生じていることを踏まえ、男女別で利用が区別される施設を女性が安全にかつ安心して利用することができる環境の確保(以下「女性の安全・安心の確保」)を図ることの必要性にかんがみ、公衆浴場および旅館業の共同浴室に係る男女別の利用に関する措置その他女性の安全・安心の確保の促進に関する措置について定めるものとすること
※「男女別で利用が区別される施設」とは、公衆浴場、旅館業の共同浴室その他第三の1の「特定施設」をいう
第二 公衆浴場および旅館業の共同浴室に係る男女別の利用に関する措置
1 公衆浴場法第1条第1項に規定する公衆浴場(第三の2(1)において同じ) については、同法第3条第1項の措置として、公衆浴場の利用の態様などに応じ、 男女別の利用に関する措置が講ぜられるものとすること
2 旅館業法第2条第1項に規定する旅館業の施設に設けられる共同浴室については、同法第4条第1項の措置として、当該共同浴室の利用の態様などに応じ、 男女別の利用に関する措置が講ぜられるものとすること
3 1および2の措置における男女は、身体的な特徴により区別されるものとすること
第三 その他の女性の安全・安心の確保の促進に関する措置
1 施設の管理者による措置
男女別で利用が区別されている場合における女性用の施設(便所その他通常衣服を着けないで利用される個室状の施設にあっては、男女共用とされているものを含む)で、不特定又は多数の者により利用されるもの(以下「特定施設」)の管理者は、当該施設において女性の安全・安心の確保が図られることとなるよう、構造又は設備に係る対策、巡回、利用者の範囲に関する周知その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならないこと
2 指針の策定など
(1) 特定施設のうち、通常衣服を着けないで共同して利用される施設で、公衆浴場、事業者がその使用する者のために設置する更衣室その他法令上に定めがあるものについては、関係各大臣は、事業者が1により講ずる措置に関する指針を定めるものとすること
(2) (1)に定めるもののほか、国の関係機関は、事業者が1により講ずる措置の円滑な実施を促進するため、事業者に対し、情報の提供、相談、助言その他の必要な措置を講ずるものとすること
第四 施行期日
この法律は、・・・から施行すること(原文ママ)
【参考】公衆浴場法
第3条
1 営業者は、公衆浴場について、換気、採光、照明、保湿および清潔その他入浴者の衛生および風紀に必要な措置を講じなければならない
2 前項の措置の基準については、都道府県が条例で、これを定める
【参考】旅館業法
第4条
1 営業者は、旅館業の施設について、換気、採光、照明、防湿および清潔その他宿泊者の衛生に必要な措置を講じなければならない
2 前項の措置の基準については、都道府県が条例で、これを定める。(以下略)