議決書の請求事由と弁護士会の判断の箇所を載せておきます。
岩井氏から名誉毀損を受けていたことと、岩井氏の氏名住所を聞くための投稿をXにしたことは正当な理由があり、非行に当たらないと結論づけられています。
また、暴言と言われるようなものも、
「おいブス、お前が何様だ」
「マジで禿げちらかしたニートおじさんが3匹の子豚なような家に住んでる」
「低脳がキーキー 底辺は黙っとけ 消えろ雑魚 身の程を知れ」
「また畜群が騒いどる 特にゆたぼんアンチは、とことん頭も性格も悪くて、こいつらどんな環境で人生を送ってきたんだ 絡み方も単調で全員同じで、ロボットのようだ」
はいずれも品位を失うべき非行には当たらない。
また、Xでの発言をもって、濫訴だ言論弾圧だ言いたがる人がいるが
「手当たり次第、無限提訴すること。一度住所特定したら、定期的にひたすら訴える 敗訴結果によるリスクはほぼゼロ(訴訟費用数万のみ) たまに勝つ分だけで多少の利益にはなる(以下略)」
という投稿も、懲戒事由には該当しない。