「スマホをカーナビ代わり」は違反?手持ち操作で一発免停のケースも…ホルダー固定はOK?警察に聞いた
ゴールデンウィーク、初めての場所を運転したり、車で遠出する人の強い味方がカーナビです。近年、スマホの地図アプリのナビゲーション機能をカーナビ代わりに使う人が増えていますが『ホルダーに設置したスマホをカーナビ代わり』にすることは法律に違反しないのでしょうか? 【違反になる使い方は?】スマホをカーナビ代わり ■「ながらスマホ」は一発免停も 運転中にスマホを手に持って通話したり、画面を見たり操作する「ながらスマホ」は、道路交通法で禁止されています。 【携帯電話を保持して通話・画面注視した場合】 罰則:6月以下の懲役または10万円以下の罰金 反則金(普通車):1万8千円 違反点数:3点 【携帯電話使用で事故を起こした場合】 罰則:1年以下の懲役または30万円以下の罰金 違反点数:6点(免許停止処分の対象) これには、スマホでナビアプリを見ながら運転する行為も含まれており、手に持って画面を注視したり、操作したりすれば違反となります。 ■ホルダーに固定すれば違反にならない? では、ホルダーに固定したスマホをカーナビ代わりに使うのは問題ないのでしょうか?長崎県警交通企画課の松尾浩晴管理官はこう説明します。 長崎県警交通企画課の松尾浩晴管理官: 「『ながらスマホ』は手に持って操作することですが、たとえ手に持っていなくても、運転中に画面を注視していたら安全運転義務違反にあたります」 つまり、ホルダーに固定していれば即違反にはなりませんが、注視し続けると違反になるのです。さらにホルダーをつける位置も、前面や側面のガラスに装着すると整備不良車両として違反になる可能性があるので注意が必要です。 ■「注視」の線引きは? 「注視」とはどこからを指すのか?明確な線引きはありませんが、松尾管理官は次のように注意を呼びかけます。 長崎県警交通企画課の松尾浩晴管理官: 「事故は一瞬の油断で起こります。事故を起こした人はみんな『もっと前を見ておけばよかった』『速度を出さなければよかった』『スマホを触らなければよかった』と後悔している。交通事故は、まっとうに生活している人が加害者になりかねないんです。私自身も自分が加害者にならないなどとは微塵も思っていない。事故に直面するたびに、自分が加害者になっていたかも、と思って身がすくむ思いがしています」