目立たないように帽子を被ったことや党名を伏せていたことが団体活動を否定することにはならない。
当該活動はみんつく党の党員である岩井氏が企画及び街宣活動、署名活動をし、同党の代表党首の大津綾香氏、幹事の明ヶ戸亮太氏らも同活動に参加して「私たちの党は…」と述べながら演説していることから、個人ではなく政党(又は政治団体)として政治活動をしていたとみるのが妥当である。
つまり、東京都選挙管理委員会発表の告示日(6月20日)から選挙日(7月7日)までは、政党その他の政治活動を行う団体の政治活動は公職選挙法で禁止されており、新宿区に於いても同様に禁止されていることから、みんつく党が行った街宣活動は公職選挙法に違反していると見受けられる。
なお、参議院議員、都道府県及び指定都市の議会の議員並びに都道府県知事、市長(特別区の区長を含む。)の選挙の場合、一定の要件をそなえる団体は、「確認団体」として選挙期日の公示日 ・告示日から投票日の前日までの間に限り、一定の範囲内で政治活動を行うことができるとされているが、みんつく党は確認団体の要件を満たしていない。