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鎌倉の病院で手術後、腕の神経まひ…病院側に過失、地裁が徳洲会に賠償命令

社会 | 神奈川新聞 | 2025年4月29日(火) 05:00

横浜地裁(資料写真)

 湘南鎌倉総合病院(鎌倉市)で2014年に手術を受けた50代男性が腕の神経がまひする後遺障害を負ったのは、病院側が手術前検査などの注意義務を怠ったためだとして、病院を運営する医療法人徳洲会(大阪府)に約6960万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、横浜地裁(藤岡淳裁判長)は28日までに、病院側の過失を認め、徳洲会に約1380万円の賠償を命じた。23日付。

 男性は21年に提訴した。判決などによると、男性は14年1月、左脇などのしこりを訴えて同病院を受診。同病院医師はリンパ節腫の疑いと診断し、左脇の腫瘍の摘出手術をして生体検査することを決めた。ところが男性は手術後に左手の動きが戻らなくなり、橈骨(とうこつ)神経まひと診断された。その後、生体検査の結果、医師の見立てとは異なりリンパ節腫ではなく神経の腫瘍だったと判明した。

 藤岡裁判長は判決で、医師は神経の腫瘍を疑って手術に先立ちMRI検査をすべきだったのに怠ったと指摘。MRI検査をして神経腫瘍と診断していれば摘出手術は実施されず、男性にまひが生じることもなかったなどと判断した。

 男性の代理人の寺田正主弁護士は「当然に過失が認められる事案だ」などと話した。徳洲会側は「判決内容を精査し、適切に対応したい」などとしている。