新聞ではわからない疑惑の核心!「おねだり疑惑」斎藤兵庫県知事はどこで間違えたのか
兵庫県庁に長年勤め、西播磨県民局長の要職にあった渡瀬康英さんが、県組織のトップである知事の非を鳴らす内部告発に踏み切った末に、この7月7日、自死を選びました。定年退職目前の60歳でした。この顛末は、日本社会の多くの人の気持ちをざわつかせています。
「内部告発の対象となったパワハラなど種々の疑惑もさることながら、知事の最大の過ちは、渡瀬さんの内部告発に対する前時代的なひどい仕打ちにある」と指摘するのは、ジャーナリストで上智大学教授の奥山俊宏さんです。「兵庫県の対応は公益通報者保護法に違反しており、官庁に限らず企業も含め多くの組織にとって<他山の石>にすべき事例だと考える」という奥山さんが、今回、緊急寄稿しました。
問題の発端~罵詈雑言を重ねる知事
ことの発端は、ことし3月27日におこなわれた斎藤元彦・兵庫県知事の記者会見だった。県はこの日、渡瀬さんについて西播磨県民局長の職を解いて総務部付とし、処分に向けて調査を始めたことを明らかにした。記者会見で知事は次のように述べた。
「事実無根の内容が多々含まれている内容の文章を、職務中に、職場のPCを使って作成した可能性がある、ということです」
3月末に定年で退職する予定だった渡瀬さんだったが、県は退職をいったん保留にした。記者会見で斎藤知事は、信用失墜や名誉毀損などの告訴も含め「法的手続きの検討を進めている」と付け加え、それでも言い足りないかのように、さらに罵詈雑言を重ねた。
「ありもしないことを縷々並べた内容を作った」
「絶対許されないような行為をした職員が出てきた」
「不満があるからといって、しかも業務時間中に、嘘八百含めて、文書を作って流す行為は公務員としては失格です」
朝日新聞デジタルでは翌日、「知事や職員を中傷する文書流布か 退職間際の兵庫県幹部、処分を検討」と報じられ、私は、そんな単純な話ではないだろう、と違和感を覚えた。
告発文書の内容は
これに先立つ3月25日、渡瀬さんは片山安孝副知事の事情聴取を受けていた。
追及されたのは、「斎藤元彦兵庫県知事の違法行為等について(令和6年3月12日現在)」と題する告発文書への関与について。
告発文書は、4ページ、126行にわたって、斎藤知事、片山副知事、県部長級職員らによる種々の問題行為を列挙している。決して上品とは言えない書きぶりだが、具体性に富み、迫真性がある。知事によるパワーハラスメントについては、被害者の職員からの訴えがあれば、暴行罪、傷害罪に当たる、とも指摘している。
最後の4行を充てて文書は次のように締めくくっている。
「議会関係者、警察、マスコミ等へも提供しています。しかし、関係者の名誉を毀損することが目的ではありませんので取扱いにはご配慮願います。兵庫県が少しでも良くなるように各自のご判断で活用いただければありがたいです」
今でこそ、この文書、SNS上で入手することが可能となっているが、当初はそうでなかった。どのようにして文書の存在を把握したのかは定かでないが、デイリー新潮の報道によれば、3月25日、副知事と人事課長がアポなしで西播磨県民局を訪れ、県民局長だった渡瀬さんのパソコンを押収し、そこに告発文のデータが残っていたという。
のちに片山副知事は、3月25日に渡瀬さんからヒアリングしたことを次のように明かしている。
「県民局長というのは部長級です。部長より上といったら副知事しかいませんので最初の聴取だけは私がやりました」
告発文書について、片山副知事は、はなから「人事管理上の事案」と考えていたとも明かしている。
「私は一番最初は人事管理上の事案であるというふうに考えておりました。一人の職員がいろんな文書を出したということです。(中略)文書を職務上に作ってまいたとか、そういうのはいわゆる一個一個の職務専念義務違反とか地方公務員法上違反とかいろいろですね、このライン上のものだと思っておりました」
正当な内部告発や公益通報のための文書を勤務時間中に公用パソコンで作成したとしても、それは職務専念義務違反にならないことが明らかだが、副知事は、そうした可能性をまったく念頭に置いていなかったようなのだ。
公益通報制度に対する誤認識
私見によれば、一連の経緯をめぐって斎藤知事の最大の失敗は、この3月25日の初動であり、その原因は副知事らのこの誤った認識にある。
知事の非を具体的に指摘する告発文書なのならば、県当局者が最初にやるべきことは、「人事管理上の事案」とみなして文書作成者の懲戒処分へと動くのではなく、それが正当な内部告発や公益通報である可能性を視野に入れ、当事者である知事から独立した第三者にその可能性を検討してもらう、との行動を選ぶことだ。ところが、斎藤知事や片山副知事は、このような、やるべきことをやらず、逆に、やってはならないことをやった――。
斎藤知事や片山副知事は、この文書の作成と送付が、公益通報者保護法の定める「公益通報」として法的な保護の対象に入る可能性を敢えて無視した、もしくは、そうした可能性があるとは露ほども考えなかった、そのいずれかだったのだろう。
「当該文書は、兵庫県の公益内部通報制度では受理はしていませんので、公益通報には該当しない」。斎藤知事は4月2日の記者会見でそう説明した。
これを受けてなのか、渡瀬さんは4月4日、県の公益内部通報制度を利用し、文書の内容を内部通報した、と明らかにした。
この時系列をとらえて、片山副知事はのちに、「まずは、あの文書は外部に対して配布された。そして、そののちに公益通報になった」との認識を示した。渡瀬さんを対象に懲戒処分前提の調査を進め、5月7日に停職3カ月の懲戒処分にしたのは、「公益通報の前の行為について懲戒処分を実施するという考え方」だからであり、適正だと片山副知事は説明する。
これら「公益通報」該当性に関する斎藤知事、片山副知事の認識は、県の内部通報制度を利用した通報だけが公益通報となり、報道など外部への内部告発は公益通報たり得ないことを前提にしている。しかし、それはそもそも前提を間違っている。
文書を県の内部通報制度の窓口に送ったのが公益通報たり得るのならば、報道や県議にその文書を送るのも、要件は異なるものの公益通報たり得る。報道機関への内部告発も、場合によって公益通報に該当し得る。それが公益通報者保護法に書いてあることだからだ。
「書式に沿って窓口に通報しなければ公益通報にならない」というのは誤解
この件に関するSNS投稿を見ていて私(奥山)が驚いたのは、一定の書式に沿って窓口に通報しなければ公益通報にならないと誤解している人が多い、ということだ。
しかし、公益通報者保護法にそんなことは書いていない。直属上司への口頭報告も公益通報に該当し得るし、報道機関への文書送付も公益通報に該当し得る。
公益通報者保護法案を検討していた2002年当時、一定の書式に沿って窓口で内部通報を受け付ける制度があるのが当たり前だったわけではなかった。今でこそ、ほとんどの大手企業、すべての都道府県庁が内部通報制度を整えているが、2002年当時は、そうした制度がないのがむしろ当たり前だった。そうした制度がないことを前提に、正当な内部告発をした人をどうやって法的に保護できるかを考え、法律をつくった。だから、窓口に寄せられた内部通報ではない内部告発を主な対象に、公益通報者保護法は制定された。
さらに言えば、雪印食品による産地偽装など具体的な事例があって、報道機関への内部告発が、もっともよく効果を発揮し、是正への力となることは当時から広く知られていた。だから、公益通報者保護法案の検討にあたって、報道への内部告発を保護対象から除外しようなどと考えることは政府もできなかった。
このようにして策定された公益通報者保護法だから、この法律の下では、県の内部通報制度を利用した通報だけが公益通報となるのではなく、警察、県議、報道への文書送付も場合によって公益通報に該当する。にもかかわらず、斎藤知事と片山副知事はそうでないかのような前提で行動し、だから対応を誤った。私にはそう見える。
非常に単純な誤認識だが、ここにボタンのかけ違いがあり、兵庫県の迷走の発端があるのだろう。
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