なるほどね。
戸籍上の本名の法的効力をなくすのであれば、それは抽象論ではダブルネームにならないけど、それはどうやって法実行するんですかね?
戸籍上の本名は法的効力がないという一般規定?それとも高市氏の通称使用案の逆で膨大な個別法で規定?
で実務上は、戸籍のどこを見て印鑑証明書などとどのように照合し、本人確認をするんでしょうかね?
手続き的な管理簿・登録簿は解釈の余地のない画一性、厳格性が必要です。
特に本人確認で使う戸籍は。
ダブルネームを防ぐには、本人確認の管理簿・登録簿である戸籍には氏を一つだけにするのがもっとも安全。
一番は個人単位の管理簿で完全デジタル化するのが一番。マイナンバーカードのICチップと連動。
個人単位にしながら、今の戸籍情報の必要なもの(続柄など)を組み込んでいけばいい。
維新国会議員が今よりましな選択をするというのは一方法だけど、そこまで戸籍にこだわる思考だと、大阪都構想なんか生まれてこないわね。
むしろ大阪市を残せ!という反対派と同じ論になるわね。
Quote
おときた駿(音喜多駿) / 社会保険料引き下げを実現する会代表
@otokita
横から失礼します(どこからか現れた一般人です)。
維新の選択的夫婦別姓案では、戸籍上は併記となるものの、通称使用を選択した場合には本名(戸籍名)の使用は制限される≒法的効力をほとんど失う制度設計になっているはずです。 x.com/hashimoto_lo/s…
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