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石丸 幸人 ブログ

【百田尚樹VS飯山陽】【百田論法】は、名誉棄損となるのか?

2025/4/21

#日本保守党 #百田尚樹 #飯山陽 #福永弁護士 #名誉毀損 #石丸幸人

 

今回は、日本保守党の百田尚樹氏と飯山陽氏との名誉毀損裁判において、福永弁護士が百田氏の代理人として飯山氏に対する名誉毀損訴訟を裁判所に係属した件について、その訴訟の見通しを解説致しました。ぜひご視聴ください。

***以下、動画内字幕の転記***

法律も医療も知らないだけで損をする
弁護士・医師・YouTuber石丸です
本日もよろしくお願いします
本日はですねえっと
昨日か昨日ぐらいにえっとえ上がっていた
えっと福永弁護士の方の動画でえっとこの
日本星と当手の百市の代理人としてえ飯山
明り市え前のあの元え保守の方だった方
ですかねに対してえ名誉訴訟を提起したと
いうま提期したというかまあまああの
えっと裁判所に継続したと定期はもう
ちょっと前にしていみたいでえという動画
を上げられてましたのでまこの訴訟の
見込みはということで解説したいかと思い
ますまこれについてですねまあのえっと
解説をえ求めるコメント結構いただきまし
たので本日こちらをさせていただきますと
いうことでえっとねえ先日そうですね名誉
基訴総訴訟をえっとま裁判所に無事継続し
ましたとえっと1ヶ月そうですね訴訟定期
からま1ヶ月前後ぐらいでえまそのえ
受ける実際裁判裁判所が決まってえその
報告があの裁判所から来るんですがえっと
それがえこな間だ来ましたよっていう動画
をあげてましたうんでえっと福永弁護士が
ですねその訴上のね内容について非常にえ
動画で詳細に説明えされていたのでえっと
これをちょっと視聴しましてまあの原告の
方の主張はえっと概理解できましたとうん
でまたねえっと問題となったその飯山市の
動画についてもえこちらもその該当部分と
及びその前後を視聴しましたのでえ両方の
動画はえ概要欄にリンクを貼っておきます
ので興味がある方はご覧いただければと
思いますでえっと名誉なんでまどこの発言
が問題になるかっていうとこなんですが
えっと問題の発言はねこの以下の通りの
ところえっと余ましの動画で言うとえっと
19分から20分えぐらいのところで3月
2日付けえで上がっていた動画だったと
記憶してますうんえこれですねなんかねえ
私聞いたんですよえ百田直樹にはえ
ゴーストライターがい
るってまい話なんでねま証拠がないんです
けどでねこれ聞いた時はねいやまさかと
思ったんですけどもえけれどもえもしこれ
が本当だとしたらああやっぱりそうやった
かと腑に落ちるんですよね全てがえこう
やって使うんですよねヤクタ論法はねって
いう表現ですうんでまず最初にねえっと
なんじゃって私も思ったんですけど
この百タ六法っていうのがまあ何ですすか
まあの知ってる人は知ってるんでしょう
けどちょっと私もねちょっと知らなかった
んでまちょっと調べてみたんですがえっと
そうするとですねまある雑誌によるとなん
ですがえっとこの一連の論法のことをえ
百た論法というらしいですえまずえ根拠の
乏しい噂をえ審議不明の情報として提示ま
要は風評みたいなものを上げるとでえ驚い
たがえ事実でえあるならばえ家庭ですよね
うん腑に陥ると言って印象操作をするとで
これをえ軽い口区調で拡散し相手の名誉を
貶しめるのがえ百た論法まあまあ要は
その百太さんの得意のま語り口なんだって
いうことですよねうんで確かにねこれ今回
のね飯山市の発言はねえここで言う本当に
百た論法そのものなんですよねちょっとこ
見ると分かるんですけどまここでま
ゴーストライターがいるまこれはねあの別
に聞いた話だし証拠がないからま本当か
どうかはわかんないけどねでえまさかと
思ったんだけど驚いたけども仮にもしこれ
が本当だったらえーまやっぱりそうやった
か腑に落ちるま独得できるんですよねて
いうことで印象操作をするとうんいうのま
ままさしく同じ方法なんですよねだから
ちょっと笑っちゃった感じなんですねでね
実際ねあの百たがねここのようなね論法を
好んで用いているえ用いているのかどう
かっていうについてはそれはちょっとね私
の方では分かります全部動画を見てるわけ
でもないのであのたまにねあのちょっと
こうまはい動画を視聴させていただく時は
あるんですけどま僕はちょっとねそこまで
の雰囲気は感じなかったですがまちょっと
そこは何ともわかんないですけどもま仮に
ねうんとそうだとねした場合ま今回のね
えっと飯山市の発言が名誉既存になるのか
どうかっていうのはえっと同時にねこの
100がま得意となのかどうかわかんない
ですけどもしやってるとすればねえよく
使われる100タロンボで名誉基村が成立
シュールのかどうかっていう結論もね同時
に左右するということになりますよだから
今回のがまいわゆる百論法っていうのを
使ってるのでまこれで名誉基礎が成立する
んだっていうんであればえ百太さんが普段
から使ってる百論法他の百論法も名誉基礎
が成立するんじゃないんですすかってこと
になるし逆だったら逆ですよねっていう
関係になるんでその意味で実はかなりね
えっと興味深いえ訴訟だということも
できるかと思いますうん問題になるてね
えっといくつかあるんですがまねえっと
百論法のこの肝であるえ風評という形要は
これはね噂だから本当かどうかはさておき
ねっていう前置きですよねというのを使っ
てるのともしね仮にそうだったとし
たらっていうところの表現これをどのよう
に考えるのかというところで結論が変わっ
てくるのかと思いますうんただねえっと
法律ではねこれ検討する順番が非常に重要
ということになっているのでまずね最初に
問題になる要件の方をえさっさと片付けて
いってしまいたいと思いますえまずね最初
にえっとゴーストライターがいるっていう
発言がえっとこれがねえっとそもそも社会
的な評価を低下させるものか低下させ
なければ名誉基にはならないのでていう
論点があるんですがまあるんですがえっと
これについてはですねえっと漫画家につい
て当該漫画家には影む者がいて実際には
その影む者が漫画を書いている旨の北事に
ついてえ明らかに社会的評価の低下が認め
られるとしたえ裁判例がありますえこれ
あの地彩判決なんですがこのハタっていう
のはねえっと判例タイムスっていうあの
めちゃめちゃあの僕らの中では有名な判例
雑誌なのでえかなり先性の価値が高いと
いったもののみが掲載されるま半雑誌なの
でえっとこれはねかなり洗礼的な価値が
高いということですよねでこれ見てもらえ
ば分かるんですけど影む者がいて実はその
人がえ本人じゃなくてえ漫画を書いてるん
だってこれって今回のねえっと問題になっ
てるゴーストライターがいるっていうのと
全く同じ事例なと言っていいぐらいのもの
なので間違いなくねえっと今回のえ発言は
社会的評価の低下を認められるとえいう風
にえ考えて間違いないと思いますえこの点
あの金勉弁護士さんですねえっと低下しな
いって解説してるんですがちょっとさすが
に厳しいのかなとうんいう気はしましたあ
ちょっと厳しいってっていう感じはして
しまいましたというところですえそうする
とねえっと社会的評価の低下がある以上は
え百たしの名誉は既存されていてまこれが
公然と動画の中でなされているということ
なので名誉基存は成立しま違法性がえ却さ
れるかどうかえされなければえ損害賠償
請求が発生しますよという点が次に問題に
なりますでまここはねえちょっと別の動画
でこっちり解説したことあるんで今回本当
軽くスルーしますけどま違法制をね検討
する場合は本件発言がえ事実適型になるの
かえそれとも意見論票型になるのかって
いう点が次に問題になってきますうんま
一般的にはね意見論票型の方がえま被告
違法がまされやすいという傾向がえあると
いう意味でもまどっちなのかっていうのが
大事になるとうんでまここはねうん結局
メ起きそうなやつって全部思うでこ一般人
のやっぱり読み方ま読み方っていうかあの
動画だから聞き方かうんよいしょ聞き
方を基準にこれ判断するしかないんですが
まだから皆さんがこの飯山しの発言を聞い
てどのように普通の一般人の方が思った
かっていうところを基準にしましょうと
いうことでうんここはね私はやっぱりこう
解釈すべきかなと思いましたあの百たは
やっぱりねその永遠のゼロとかねちょっと
名前僕もど忘れしちゃいましたけどま本当
に有名なねえ著書がたくさんあるま作家
さんまそれ以外にもねそのまテレビのねお
仕事だったりとか非常にマルチなタレント
を有する才能を有する方なのでまそういっ
た作家さんにねゴーストライターがい
るっていう風にな情報を聞いた場合ね一般
の人が聞くとやっぱりそういうね有名なえ
様々なこれまでの作品の内容をま実は客
さんではなくて別の人が書いていたという
情報と理解するうんこれがねやっぱり自然
かなと思いますうんまそのゴーストライ
ターっていう言葉がねやっぱりそのなんて
ですかね部分的なね修正とか構成を手伝っ
たとかっていう意味ではなくてやっぱり
この言葉の持つ意味が要はそのゴーストな
のでねその影にいるえひょその表向きの人
とは別のライターまさに書く人うん影に
いる作家っていう意味じゃないですかそう
するとねこれがねそのなんて言うの
アシスタントとかね補助とかっていう風な
理解の仕方って普通の人はやっぱりしない
のかなとうんいう考えるとまそうしたね
作品の内容を考えたり文書を作成した人が
実は百たさんではなくて別にえ存在すると
いう風に理解すべきであってえ別にな人が
実は存在しててそれを作ってましたよって
いうのはこれはえっと客観的にね証拠等に
よって明らかにすることが可能な事実これ
は評価ではないのでうんですのでえっと
この証拠によって明らかにすることが可能
かどうかっていうのでえどっちかを分ける
んだっていう最高裁の基準によればまこれ
は証拠によって明らかにすることが一応
できると考えるべき事実なので事実的時と
判断するのが相当でしょうということに
なりますえそうなるとえっと増しがえ違法
制約されるためにはゴーストライターが
存在することを証明するか存在すると信じ
たことについて相当の根拠ま証拠ですねが
あったことを証明する必要があるという
ことになりますうんであとまただこっから
ですよねこっからが本件の特殊な事案な
ところでまここでねえいわゆる百論法の肝
であるこの風と家庭を用いてることによっ
てここのねえっと違法生新実性の証明のね
え対象とかあ内容っていうのがちょっと
異なってくる可能性がありますのでそこに
ついて解説をしますまず風評については
ですねこれはえっと最高裁が結構明確に
言っていてですねえー別の事件で人の噂で
あるからえその審議は別としてという表現
を使っているものについてえ当該事案の
文脈からえ要は証明の対象はそうした噂が
存在するということだけでは足りなくて
風評の内容である事実の神秘を表明するあ
証明する必要があるって言ってるんですよ
つまりえその噂とか風評っていう低才定を
え表現の中で取っていたとしても真実性の
証明をしなきゃいけないのはあくまでも
その適持した
内容自体が真実であるということを証明
する必要があると言ってますだからえっと
今回で言うとえっとゴーストライターが
存在することをやはり証明しなきゃいけな
いっていうことは変わらなくてえっと
例えばその噂を証明する場合は
ゴーストライターが存在すると言っている
人間とかえそういう噂が存在するという
ところだけでは足りなくてあくまでも
ゴーストライターが存在するとここを証明
しなきゃいけないという風に最高は言って
ますのでそうするとえっとこの風とかをと
いう低裁を使ってるということでは証明の
対象は特に変わらないんだということに
なりますではねこのもう1つのね過程を
使っている点はねどう考えるべきなの
でしょうかというのがえ次の論点として
ありますでこの点についてですねえっと
多くの裁判例ではまここでもね結局
やっぱり一般人がどう思うかがやっぱり
大事だよという風になっていてまその表現
のみならず本当にその表現全体としてえ
断定的な表現という風に受け取られるもの
なのかまそれともその可能性の指摘に
とまると受け取られるものなのかによって
え判断をすると判断をするっていうのは要
はえっと断定的な表現であればえその事実
ゴーストライターがいると断定した以上は
ゴーストライターがいることを証明しろと
いうことになるのがえゴーストライターが
いる可能性があるという表現であればえ
その可能性を証明すればいいということで
これもさっき言った判例タイムですね
ハンターに載っている地裁判決など他にも
言ってるんですけどが言っているという
ことになりますなのでえっと本件をじゃあ
どう考えるかなんですがこれね問題の発言
の前後私の方でもえ主聴いたしましたが
えっとそのね基本的に前と後ろに関しては
百たとかえ日本保守党あともしくはその星
に所属してる議員こちらに対するま批判が
基本的には多くてえっとゴーストライター
の話がなんかここだけで急にポっと出て
くるのでま前後の文脈を見たとしてもま
実際はえっとここの表現から判断するしか
ないんですけどここの表現だけで判断する
限りはうんまあ
ま評価の仕方は若干開きはあるにしてもで
もうんもしそうだとしたらという前置きを
ねしている以上はうんここはね断定的な
判断とま情報のね受け手ねこの一般人で
ある情報の受け手がどういう風に考えるの
かが大事なんですがうんかここの表現が
ある以上はその情報の受けと受け手がねえ
断定的な判断っていう風に捉える可能性は
僕はかなり少ないんじゃないのかなという
風に思いましたうんそうなってくるとえっ
と飯山市はさっき言ったようにゴースト
ライターが存在する可能性があることを
証明すれば足りるということになりますで
ねえっとちょっとねこっから先はね嫌まし
の反論っていうのもまだこれからですしま
そのどのようなね資料とか根拠をお持ちな
のか持ってないのかってのも分からないん
で何とも言えませんがまこの可能性を証明
することができるかいかというところが
今後の裁判の結果を左右することになり
そうですとうんでえっとあとねちょっとね
ここまで説明していてねま本当に何なん
ですがま全くねえっと別の理由でえ嫌まし
がえ少素となるえ可能性があ実はあって私
は実はこの可能性が結構高いかと思って
ますのでえここについて触れて解説を
終わりたいと思いますでねえっとこれなん
ですよねその本件の発言ってまここだけを
ね捉えるとそのゴーストライターのねえ
存在を適持しているようにま聞こえるしま
実際そうは言ってるんですがすでにね説明
した通りその前後は百たやえ日本とあとは
その所属議員の方への批判なんですよね
うんなんですよなんですよねこうするとね
えっとここのね問題意思今されてる発言も
ねま低裁としてはもちろん
ゴーストライターの存在を適持してはいる
もののねいるんですがここでねえっと飯山
が言いたいことその実質はねえっと
この百法って言われているえ百た氏のね
必ずしもねその真実に基づかないねその
政治的な誘導和法についてのま批判と評価
することもこれ可能かなと思うですよで
最後のねえっとこうやって百論法は使うん
ですよねっていう発言もそうですしその
前後がねえ何度も言ったように政治的案
内容であるということをね全体で評価する
とむしろねここってゴーストライター云々
というよりかは百論についてのはえっと
批判という趣旨の発言であって一般の方で
もねこの文脈を全体から見ればねえ百たの
和法に対するま野批判と理解するであろう
とこれは裁判所がそのように評価しても
全然おかしくないかなという風に思いまし
たうんでそうなるとま本件発言はまさにえ
百たという国政党の党に対する根拠の
乏しい誘導的な和法これ本当にこれを百田
さんが使ってるかどうか僕は知らないです
ようんえね根拠の乏し誘導的な和法への
批判的な意見論票ということになりえそう
ね裁判所に評価された場合にはえ飯山市が
え勝利する可能性はえっと拡段に高くなる
のかなという風に思いましたうんま少なく
てもねえっと私がえ増しの代理人弁護士で
あればねまずここをえ主張してえ勝ちに
行くかなという風に思いましたはいえっと
本日は以上となりますチャンネル登録高
評価コメントの方もよろしくお願いします

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著者

石丸 幸人

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