井上太郎@kaminoishiFollowClick to Follow kaminoishi最高裁判決で、地方公務員法では外国人の一般職採用は認められますが、公権力行使等ができる地方公務員管理職への就任は、国民主権の原理に基づき日本国籍を有する者が就任すると想定されている、として管理職への外国人登用禁止は違憲ではないとしました。管理職登用の兵庫県、川崎市は憲法違反です。Translate post2:34 PM · Apr 23, 2025·7,068 Views537973833