公益通報者保護法の改正案 衆議院本会議で可決 参議院へ

不正を内部通報したことを理由に従業員を解雇や懲戒処分にした個人や法人に刑事罰を科すことなどを盛り込んだ公益通報者保護法の改正案は、24日、衆議院本会議で全会一致で可決され、参議院に送られました。

公益通報者保護法の改正案は、事業者が正当な理由なく内部通報者を特定しようとしたり、通報を妨げたりする行為を禁止するものです。

不正を内部通報したことを理由に従業員を解雇や懲戒処分にする行為を刑事罰の対象とし、個人には「6か月以下の拘禁刑か30万円以下の罰金」を、法人には「3000万円以下の罰金」を科すなどとしています。

改正案は、与野党の協議を経て、施行後に見直しを検討する時期を5年から3年に短縮する修正が行われました。

そして、24日の衆議院本会議で採決が行われた結果、全会一致で可決され、参議院に送られました。

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