ちがいます。
・公益通報者保護法の所管は消費者庁だから、法律条文の解釈を決める有権解釈権はたしかに消費者庁にある。
・だが、消費者庁が個別事案に答えることはない。どの省庁も司法の領域に踏み込むことを避ける。
・兵庫県知事の解釈が消費者庁のそれと違うとあなたが思うなら、国会の場ではなく司法の場で正々堂々と議論しなさい。
Quote
気象のたまご
@onimaneco
Replying to @HayakawaYukio
本当に斎藤さん擁護派は斎藤さんと一緒で都合の良い解釈をしますね。最後まで聞きましょう。
ちなみに、公益通報者保護法の有権解釈権は所管省庁である消費者庁です。 x.com/ashitawawatash…
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