・消費者庁の3号解釈と兵庫県の3号解釈は違う。そんなことは前からみんな知ってる。
・それを問題だと思うなら、苦情を持って行くべき先は消費者庁でも兵庫県でもない。司法だ。
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菅野完
@noiehoie
当たり前です。
消費者庁であれどの役所であれ、役所が「個別の案件に関する判定」を公の場で述べることはあり得ません。
僕が「兵庫県の法解釈と公益通報者保護法の所管官庁である消費者庁の法解釈が食い違ってる」と指摘しているのは「法定指針に3号通報が含まれているかどうか」についてです。 x.com/rurirur_1117/s…
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