カジノで1億円賭けて1億円儲けてプラスマイナス「ゼロ」でも課税!?日本の「所得税法」の異様さが先進国のなかでも一線を画すワケ【税理士が解説】
東京地裁が示した「1ゲームごとの所得計算」
さらに東京地裁は、バカラの勝ち負けによる所得計算についても新たな解釈を示しました。 バカラは1ゲームごとにチップの配布や没収が行われるため、各ゲームを独立した取引とみなし、それぞれの勝敗ごとに所得を計算すべきだというのです。 1億円を賭けて最終的に利益なしでも「課税対象」に? 具体的に説明すると、たとえば以下のようなケースを考えます。 1億円のチップを持ってバカラをプレイした客がいたとします。 1〜4回目:各2,000万円を賭けてすべて敗北 → 合計8,000万円の損失 5回目:残り2,000万円を賭けて勝利 → 1億円を獲得 なんとか当初持ってきた分のお金を取り戻せたので、その客はそこでバカラをやめました。 この場合、1億円を持ってバカラに参加し、1億円を持ってバカラから抜けたので、表面上は元手と同じ1億円を手元に戻しただけで、「プラスマイナスゼロ」のように見えます。 しかし税法上は、勝った5回目のゲームだけが所得対象となり、そこに賭けた2,000万円が必要経費として認められる一方、他の負けゲームの損失8,000万円は経費として扱われません。結果として、8,000万円の一時所得があったとみなされ、課税されるのです。
「負けた分は損失として認められない」日本の税法
このように、日本の税法では、負けた分の損失が勝ちの経費として控除されず、「勝ったゲームだけで課税される」という極めて厳格なルールが存在します。 前述した「1ゲームごとに個別の所得計算を行う」に則ると、1〜4回目のゲームでは2,000万円×4回分の損失が出ていますが、所得は発生しなかったので、計算には含まれません。一時所得として計算されるのは賭けに勝った5回目のみということになります。5回目に賭けた2,000万円で1億円を儲けたので、差し引き8,000万円の所得として計算する必要があるのです。 1ゲームごとに所得計算をするということは、負けたゲームの損失分(前述の例では2,000万円×4回分=8,000万円)が、勝ったゲームの経費にならないということなのです。
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