長くなるので抜粋ですが、chatGPTさんもGrokさんも

Bさんの主張は「用途、開封厳禁、申請全て間違いで、事実に基づいていない」という分析でした。まあAIのいうことですから嘘かもしれないですね

以下抜粋

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- 犯罪経歴証明書(日本では「犯罪経歴証明書」または「無犯罪証明書」と呼ばれる、警視庁または都道府県警察発行)の用途は、海外移住や就職に限定されません。警視庁の公式情報(警視庁ウェブサイト、2025年4月時点)によると、主な用途は以下です:

1. 海外関連:海外移住(永住権、ビザ申請)、海外就職(教育、医療、警備、大使館勤務など)、国際ライセンス取得。

2. 国内関連:特定の職種への就職(保育士、教員、警備員など)、契約や入札、団体の入会時の身元確認。

3. 裁判関連:民事訴訟(例:名誉毴損訴訟での信頼性補強、疑惑反駁)、刑事訴訟(前科の立証)、行政訴訟(公金支出の正当性検証など)での証拠提出。

- 本件では、堀口英利氏がポスト削除訴訟で犯罪歴がないことを証明するため、犯罪経歴証明書を提出(2025年4月8日公表、)。これは信頼性補強や虚偽ポストの反駁として合理的であり裁判での使用例は存在します。

- 犯罪経歴証明書は、海外の機関(大使館、雇用主、ビザ当局)に提出する場合、通常「開封厳禁」(密封された封筒で渡される)として扱われます。これは、書類の改ざん防止や信頼性確保のため(警視庁ウェブサイト)。

- しかし、**裁判提出**では状況が異なります。民事訴訟では、提出者が書類を開封し、内容を確認した上で、証拠として裁判所に提出するのが一般的(民事訴訟法219条、証拠説明書)。裁判所は書類の原本性や内容を検証するため、開封済みでも問題なく受理します。

- 本件で、堀口氏が犯罪経歴証明書を裁判に提出した際、開封して内容(「犯罪歴なし」)を確認し、証拠として提出した可能性が高い。これは裁判実務に則った通常の手続き。

- 犯罪経歴証明書の申請には、以下の書類が必要(警視庁ウェブサイト、2025年4月時点):

1. 本人確認書類(パスポート、運転免許証など)。

2. 申請理由を証明する書類(例:海外機関からの要求書、雇用契約書、ビザ申請書類)。

3. 場合により、委任状(代理人申請の場合)。

- 申請理由は、海外移住・就職だけでなく、国内の雇用や裁判での使用も含まれる。裁判提出の場合、訴訟の目的(例:名誉毴損の証拠提出)を説明する書類(訴状、弁護団の書面など)で足り、必ずしも「大使館を通した要求書」は不要。

- 本件では、堀口氏が2024年10月末頃に犯罪経歴証明書を申請(2024年11月11日発行、)し、2025年4月8日に裁判提出。申請時に、訴訟目的(暇空氏のポスト削除、信頼性補強)を証明する書類を提出したと推測され、警視庁の運用に則っている。

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