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私が裁判長の話を聞いた限りでは、出自を知る権利は具体的な権利ではなく、主位的請求は棄却。 ただ、分娩契約に基づく義務として出自を調べる義務があると言うもの。 憲法が保障というのはミスリード
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とーしょくぱみゅぱみゅ
@to_pamyu
この訴訟、仮に当職が相談を受けても、訴状に記載すべき「請求の趣旨」すら分からない。そして、勝訴。すごいですね。 東京地裁「出自知る権利、憲法が保障」 新生児取り違え訴訟 | 毎日新聞 mainichi.jp/articles/20250