NHK党(立花孝志氏)が訴えて敗訴した東京地裁令和6年11月27日判決ですが、
ここまでハッキリ立花氏の違法行為や犯罪行為をズラッと列挙した判決文はなかなか見ることがありません。
参考までに、裁判所が認定した内容の一部をご紹介しておきます。
なお、判決全文は、ここで公開されており、本投稿もこちらを参考にしました →
note.com/chidaism/n/n1e
(読むときに分かりやすいように、判決文中の「原告代表者」という部分を「立花孝志氏」に、「原告」を「NHK党」に置換し、明らかな誤記は直しました。)
~~~~~~~~
【当裁判所の判断】の部分
(前略)
次に、前記1に認定のとおり、
立花孝志氏やその支持者らは、本件政治団体が設立された頃、日本放送協会職員又はその委託職員に対して暴行を加えるなどし(別紙事実2)、
立花孝志氏は、その後、日本放送協会の業務を妨害したことなどにより有罪判決を受け(別紙事実8・9・16)、
本件政党に所属していた本件議員が脅迫の罪で有罪判決を受け、立花孝志氏は脅迫に当たるとされた本件議員の発言等に同調する発言をし(別紙事実17)、
立花孝志氏の指示を受けた本件副党首らが日本放送協会職員の容姿を撮影したことにつき、立花孝志氏及び本件副党首は不法行為責任を認める判決の言い渡しを受け(別紙事実5)、
立花孝志氏は、本件政治団体の市議会議員が被告に対して提起し、不法訴訟に当たるとの判決が言い渡された訴訟の提起等に関与していた(別紙事実3)ものである。
このように、立花孝志氏及びその支持者らについては、平成25年以降現在に至るまで、複数回にわたって、犯罪行為又は不法行為と評価される行為をしていた事実が認められる。
また、立花孝志氏は、上記有罪判決を受けた各事実につき検察官送致された際、以後も日本放送協会の業務を妨害し続けることを宣言し(別紙事実10)、
本件政党において不法行為に該当するサービスを一般市民に向けて提供し、以後も法律を守らずに活動を行っていくとの発言をしていた(別紙事実12・13)ものである。
このように、立花孝志氏は、法律を遵守する意思がない旨、繰り返し表明していた事実が認められる。
さらに、立花孝志氏は、上記のとおり、被害者のある犯罪行為や不法行為を繰り返してきたのみならず、本件副党首とともに支持者に対して自らに批判的な言動活動を行う被告又は第三者への迷惑行為を促し(別紙事実11・14・15)、
テロや民族虐殺をも辞さないかのような発言すら行っていた(別紙事実1・7)事実が認められる。
イ 前期2の説示のとおり、本件各表現行為は、NHK党の政治活動を批判して、NHK党について、犯罪行為や違法な行為を平然かつ盲目的に次々に行う危険な集団又は団体であるとの意見あるいは論評を表明するものといえる。
そして、上記意見あるいは論評は、上記アに説示のとおり、立花孝志氏が遅くとも平成25年から政治団体を組織するなどして政治活動を行い、
立花孝志氏やその関係者、支持者らにおいて、上記政治活動の過程において、犯罪行為や不法行為を繰り返し、
かつ、立花孝志氏において、法律を遵守しない意思を明確に表明して、テロや民族虐殺をする可能性すら口にし、不法行為や迷惑行為を一般市民にサービスとして提供したり促したりしていたとの事実を前提にしたものと認められ、
かつ、前記1に認定のとおり、同事実は、その主要な部分につき真実と認められるものである。
そして、本件各表現行為は、上記アに掲げたとおり、立花孝志氏やその関係者や支持者において犯罪行為や不法行為を次々と行い、
立花孝志氏が法律を遵守しない意思を明確にしていたことなどを踏まえて、NHK党について、これを違法な行為を平然と繰り返す盲目的な集団又は団体と評価して「反社会的カルト集団」と表現し、
また、犯罪行為等を平然かつ盲目的に繰り返す集団又は団体として「オウムと一緒」「オウムみたいなもん」と表現したものであって、このような表現行為について、立花孝志氏等による上記行為等に対する意見及び論評としての論旨から逸脱し、主題を離れて人身攻撃のように原告を攻撃するような表現であったとまではいえない。
(後略)