67年前の赤ちゃん取り違え 都に生みの親の調査を命令 東京地裁

67年前、都立病院で別の赤ちゃんと取り違えられ、生みの親を知らずに生きてきた男性が「出自を知る権利があり、都には調査する義務がある」などと訴えた裁判で、東京地方裁判所は病院を運営していた都に対し、戸籍などをもとに生みの親について調査するよう命じました。原告側の弁護士によりますと、取り違えた病院側に出自の調査を命じた判決は初めてだということです。

都内に住む江蔵智さん(67)は1958年、都が運営していた「墨田産院」で生まれた直後、別の赤ちゃんと取り違えられ、血のつながらない両親に育てられました。

両親の血液型を知ったのをきっかけに40代でDNA鑑定を行い、血縁関係がないことがわかり、都に対し「出自を知る権利があり、都には調査する義務がある」として訴えを起こしました。

都側は「調査する義務はない。第三者のプライバシーを侵害するおそれがある」などとして争っていました。

21日の判決で、東京地方裁判所の平井直也裁判長は「調査の対象者は協力を拒否することもできるほか、真実を知りたいと考える可能性も少なくない」として、都の主張を退けました。

そのうえで「日本では出自を知る権利は法制化されていないが、個人の尊重などを定めた憲法13条が保障する法的な利益だと言える。事の重大さから、病院は取り違えがあった場合、できる限りの対応を取る義務がある」としました。

そして、戸籍をもとに可能性のある人を特定することや、DNA鑑定の協力を依頼して実施することなど、生みの親について調査するよう命じました。

原告側の弁護士によりますと、取り違えた病院側に出自の調査を命じた判決は初めてだということです。

江蔵智さん「1日も早く調査を」

判決のあと都内で開かれた会見で、原告の江蔵智さん(67)は「神に願うような気持ちで判決に臨みました。裁判所には請求を認めていただき感謝しています。育ての親と親子関係がないと分かったときから20年たっている。生みの親の顔が見たい。きょうだいがいたら会いたいと思ってきました。都には控訴せず、1日も早く調査してほしい」と話していました。

代理人の小川隆太郎弁護士は「日本では出自を知る権利について法制化されていないため、江蔵さんの救済は裁判以外の方法では困難だった。判決は憲法や条約に基づいて骨太の理論を展開し、出自を知る権利について言及している。裁判所が江蔵さんの思いに応えてくれた」と評価しました。

都は「判決内容を踏まえて対応を検討いたします」とコメントしています。

親戚に「顔がまったく似ていない」と言われた

江蔵さんは1958年、「墨田産院」で生まれた直後、別の赤ちゃんと取り違えられ、血のつながらない両親に育てられました。

子どものころ、親戚の集まりで「顔がまったく似ていない」と言われ、自分自身もほかの家族との性格などの違いを感じることもあったといいます。

14歳のとき、父親との不仲などが原因で家を出て、クリーニング店などに住み込みながら働きました。

その後、家族と連絡を取るようになり、30代後半で母親の血液型がB型だと知りました。

父親はO型、自分はA型だったため親子関係に疑いを持ち、40代の時にDNA鑑定をしたところ、検査した医師から「お父さん、お母さんの血は1滴も流れていません」と言われました。

江蔵さんは「頭の中が真っ白になり、家族との性格の違いも血縁がないからだと思った。14歳で家を出た時、なぜあのような気持ちになったのだろうと考えた」と話しました。

江蔵さんは病院を運営していた都を訴え、東京高等裁判所は「重大な過失で人生を狂わせた」として都に賠償を命じました。

また、「自分の出自を知りたい」と思った江蔵さんは実の親を探しました。

当時公開されていた墨田区の住民基本台帳をもとに生年月日が近い人を80人ほど見つけて訪ね歩きましたが、手がかりは得られませんでした。

墨田区に戸籍に関する情報について情報公開請求をしても、公開された文書のほとんどが黒塗りでした。

取り違えの責任がある都に調査するよう交渉しましたが、都が応じなかったため、4年前に裁判を起こしました。

江蔵さんの父親は10年前に亡くなりました。

母親は認知症が進んだため老人ホームで暮らしていて、江蔵さんは「育ててくれた母には感謝しかない」と話し、定期的に会いに行っています。

母親も取り違えの被害者で、実の息子に会えることを待ち望んでいるといいます。

「真実の両親に 真実の子に会えたら 違った人生歩めていた」

67歳となった江蔵さんは「私は真実の両親に母は真実の子に会えたら、違った人生を歩めていたと思う。血縁関係を知ってからの20年間が長すぎて、悔しい。都は被害者のことを考えて行動してほしい」と話していました。

“取り違え 1971年までの15年間で少なくとも32件”民間調査

厚生労働省とこども家庭庁は、赤ちゃんの取り違えの件数について調査したことはありません。

一方、民間では、1973年に発行された日本法医学会の学会誌に東北大学の赤石英名誉教授などが全国の法医学教室に問い合わせた結果として、1971年までの15年間で少なくとも32件起きていたと記載されています。

赤石名誉教授は月刊誌の「産科と婦人科」などで論文を発表し、この時期に取り違えが多発した背景について、出産場所として自宅から病院などの施設が主流となり、病院で助産師や看護師の数が不足していたことを挙げています。

専門家「出自を知る権利の保障を指摘し画期的」

国際人権法に詳しい青山学院大学法学部の申惠※教授は、今回の判決について「憲法13条に加え、自由権規約と子どもの権利条約の2つで出自を知る権利が保障されていると明確に指摘し、都に調査の義務があることを導き出した点が非常に画期的だ。何歳になっても生物学上の親を知りたいという根源的な気持ちについて、裁判所が認めた」と述べました。

また、「日本では出自を知る権利が法制化されていないが、諸外国では法制度が整備されているところがある。この権利は、匿名での出産や生殖補助医療のケースにも関わりがある。生物学上の親を知りたい子どもの権利も認めつつ、身元を明かしたくない親にも配慮し、調整を図るような法制度が日本でも求められる」と話しています。

※の字は「三」の真ん中に縦棒が突き抜ける

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