Post

Conversation

事実摘示か意見論評かは、必ずしもそこに記載されている文言を形式的に解釈して判断するとは限らない。この点については少なくとも下記リンクの平成9年最高裁判決とか、平成16年の最高裁判決くらいは読んでおくべきだと思う。 courts.go.jp/app/hanrei_jp/ courts.go.jp/app/hanrei_jp/