【疑問】児童ポルノ云々以前に、AI生成物は原則として「思想または感情を創作的に表現した著作物」ではないので「表現の自由」の問題ではありません。例えば、自分には絵を描く能力がないので、腕の優れた絵描きにこんな絵を描いてほしいと頼んだ場合、その絵は頼んだ人間ではなく、絵描きの表現物です。人間の指示を受けAIが出力したものは人間の表現物ではないのです。AIは権利主体ではありません。この基本原則を揺るがす(AI生成物を人間の表現と同じく法的に保護する)ならば、大変なことになります。事実上、AIを権利主体と認めることにつながります。ご再考を
Quote
おときた駿(音喜多駿) / 社会保険料引き下げを実現する会代表
@otokita
-アベプラで、特に女性陣にボコボコにされてきた【生成AIの児童ポルノどうする問題】-
昨日はアベプラでコメンテーターのお仕事でした。
番組でも話題になったように、鳥取県では2025年3月、AIで作成された性的ディープフェイク画像などの流通を防ぐため、関連する条例を改正しました。
Show more75.1K
Views