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未成年の子いても性別変更を 52歳親が家裁に申し立て

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性同一性障害と診断され、長女(8)がいる兵庫県の契約社員(52)が3日、戸籍上の性別を男性から女性に変更するよう求める審判を神戸家裁尼崎支部に申し立てた。代理人の仲岡しゅん弁護士によると、性同一性障害特例法は未成年の子どもがいる場合に変更を認めていないため「幸福追求権や法の下の平等を定めた憲法に違反する」と主張している。

申立書によると、契約社員は性別適合手術を受け、女性的な名前に改名して見た目は女性として働いているが、戸籍上の性別は男性。職場で男性用トイレの使用を指示されるなど不便な思いをしている。

過去に女性と結婚して長女が生まれたが、現在は離婚。長女とは親子として同居して生活したことがなく、戸籍上の親子関係しかないという。

記者会見した契約社員は「女性として働こうとしても、戸籍上は男だと分かると身を引かざるを得ない状況が数え切れないほどあった。子どもが成人になるまで待てというのはしんどい。自分らしく生きたい」と語った。仲岡弁護士は「さまざまな関係や価値観を承認していこうという時代の流れがある」と指摘した。

性同一性障害特例法では性別変更の要件として「20歳以上」「現在結婚していない」「生殖機能がない」などを規定し、条件を満たせば家裁の審判を経て性別を変更できるとしている。〔共同〕

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