性別再変更の訴え認める 性同一性障害で家裁
性同一性障害と診断され、家裁で戸籍の性別変更が認められた人が「変更は誤りだった」として取り消しを求めた裁判手続きで、西日本の家裁が元の性別に戻す訴えを認める判断を出していたことが2日、代理人弁護士への取材で分かった。決定は昨年11月30日付。
戸籍の性別変更を可能とした2004年施行の性同一性障害特例法は、性別の再変更は想定していない。代理人の南和行弁護士は「裁判所は法律が想定する枠組みから外れた人の訴えに柔軟に対応していく必要がある」と話している。
申立人は自らを性同一性障害だと思い込み、11年にタイで性別適合手術を受けた。同年、国内の精神科で性同一性障害と診断され、特例法に基づく家裁の審判で性別変更が認められた。
しかし変更後の生活に心身ともに支障が生じ、思い込みだと気付いた。昨年6月に取り消しを求めて家裁に申し立てをした。家裁は当初診断した医師の「客観的指標がない中、本人が誤って信じた内容で診断せざるを得ない」との意見書を基に誤診を認め、申立人が元の性別で日常生活を送っている点なども踏まえて変更を取り消した。〔共同〕