高裁も性別変更認めず 特例法「憲法に反しない」
生殖能力がないことを性別変更の要件とする性同一性障害特例法の規定は違憲として、岡山県新庄村の臼井崇来人さん(44)が、女性から男性への戸籍上の性別変更を求めた家事審判の即時抗告審で、広島高裁岡山支部は13日までに、申し立てを退けた岡山家裁津山支部の判断を支持し、性別変更を認めない決定をした。決定は9日付。
松本清隆裁判長は決定理由で、性別変更に関する要件をどう定めるかは基本的に国会の裁量に委ねられていると指摘。元の性別の生殖能力を欠くことを規定した特例法は「裁量の範囲内で憲法に反するということはできない」と結論付けた。
決定などによると、臼井さんは体を傷つける手術への抵抗や身体的特徴を基準に性別が判断されることに納得できず、手術を受けていない。
臼井さんは12日、岡山市で記者会見し「あなたには性別を決定する権利はありませんと言われているようだ」と決定を批判、特別抗告した。
特例法の規定が「性別適合手術を事実上強制しており、自己決定権の侵害」として、臼井さんは岡山家裁津山支部に性別変更を求めたが、昨年2月に却下されていた。〔共同〕