性同一性障害の経産省職員、処遇改善求め提訴 「人事などで差別」
心と体の性が一致しない「性同一性障害」と診断され、戸籍上は男性だが女性として勤務する経済産業省の40代職員が13日、人事異動での不当な待遇や女性用トイレの使用制限など差別的処遇を受けたとして、処遇改善や約1600万円の損害賠償を求める訴えを東京地裁に起こした。
訴状によると、職員は入省後の1998年に性同一性障害の診断を受けた。2009年に「女性として勤務したい」と申し出て、女性の服装での勤務や女性用トイレの使用を認められた。
しかし11年ごろ、上司や人事担当者が「性別適合手術を受けて戸籍上の性別を変更しなければ異動させられない。変更しない場合、同僚女性の同意がなければ女性用トイレの使用は認めない」と述べ、障害者用トイレを使うよう求めたという。
職員は皮膚疾患のため性別適合手術が受けられないという。職員は「人格を傷つけられる思い。他の女性職員と同じように扱ってほしい」と訴えている。